二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問23

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

イ~ニの記述について、「都市計画法」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ  市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売の業務の用に供する延べ面積80m2の店舗の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うものは、都道府県知事の許可を必要としない。
ロ  市街化区域内で、病院を建築するために行う1,500m2の開発行為については、開発許可を必要としない。
ハ  「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
ニ  都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • イとロ
  • イとハ
  • ロとハ
  • ロとニ
  • ハとニ

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この過去問の解説 (2件)

01

問題文に書いてある通り、都市計画法を確認して問題を解いていきます。

イ:都市計画法第29条第1項第11号、同法施行令第22条第6号より、延べ面積50㎡以内のものは該当しますが、設問では80㎡なので当てはまらず、許可が必要となります。

ロ:都市計画法第29条第1項第1号、都市計画法施行令第19条第1項より、市街化区域内で1000㎡を超える開発行為は許可が必要となります。

ハ:都市計画法第4条第14項、同法施行令第1条の2より、公共施設とは道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。

ニ:都市計画法第53条第1項第1号より、政令で定める軽易な行為は許可を受ける必要はなく、同法施行令第37条より、軽易な行為とは階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転と記載されています。

新築する場合には許可を受けなければいけません。

よって正しいのはハとニです。

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02

正解は5です。

各記述の解説は以下のとおりです。

イ→都市計画法第29条第1項第11号、同法施行令第22条第6号より、誤りです。

ロ→都市計画法第29条第1項第1号、同法施行令第19条より、誤りです。

市街化区域内では1,000㎡を超えるものについては許可が必要です。

ハ→都市計画法第4条第14項、同法施行令第1条の2より、正しいです。

ニ→都市計画法第53条第1項第1号、同法施行令第37条より、正しいです。

以上のことより、正しいものの組み合わせは5です。

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