二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問24
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問題
二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
設問ごとに、「民法」や「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」など確認する法が異なる問題となります。
民法第235条より、設問の内容は当てはまります。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第5号より、設問の内容は当てはまります。
バリアフリー法施行令第5条より、事務所は各号のいずれにも当てはまりません。
建設リサイクル法第6条より、設問の内容は当てはまります。
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第2項第3号により、設問の内容は当てはまります。
確認する法が全て違い全ての内容を覚えるのは難しいですが、探し出せれば設問の内容がそのまま法に記載されているので解答できます。
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02
正解は3です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→民法第235条より、正しいです。
2→特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第5号より、正しいです。
3→バリアフリー法施行令第5条各号に該当しないため、誤りです。
4→建設リサイクル法第6条より、正しいです。
5→都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第2項第3号より、正しいです。
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