二級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科2(建築法規) 問25

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問題

二級建築士試験 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。
  • 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は5です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1→土地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条第2号に該当し、同法第8条第1項に基づく許可を受けなければならないため、正しいです。

2→建設業法第3条第1項柱書ただし書き、同法施行令第1条の2第1項により、正しいです。

3→住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、正しいです。

4→消防法第9条の2第2項、同法施行令第5条の7第1項第1号より、正しいです。

5→長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項、同法施行規則第7条第1号より、6か月以内の変更であれば軽微な変更となり、認定は不要のため、誤りです。

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02

設問ごとに確認する法が異なる問題となります。

施行令の確認も必要となるため、注意して問題を解いていきましょう。

選択肢1. 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

土地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条第2号より、設問の盛土の条件が当てはまります。

同法第8条第1項より、工事着手前に都道府県知事の許可が必要です。

選択肢2. 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

建設業法第3条第1項ただし書きより、通常は国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要でも、軽微な建設工事のみを請け合う場合は許可は不要となります。

同法施行令第1条の2第1項より、軽微な建設工事の規定に設問の内容が当てはまります。

選択肢3. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを新築住宅と言います。

選択肢4. 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。

消防法第9条の2第2項より、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定めます。

同法施行令第5条の7第1項第1号より、設問の条件が当てはまります。

選択肢5. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項より、認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更についてが記載されています。かっこ書きにより軽微な変更は除かれます。

同法施行規則第7条第1号より、長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更が設問に当てはまるため、変更の認定は不要です。

まとめ

法と施行令のどちらも確認するため、法令集に慣れましょう。建設業法の第3条第1項の、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は都道府県知事の許可を受けるという部分は覚えておくとよいでしょう。

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