二級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科2(建築法規) 問25
この過去問の解説 (2件)
正解は5です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1→土地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条第2号に該当し、同法第8条第1項に基づく許可を受けなければならないため、正しいです。
2→建設業法第3条第1項柱書ただし書き、同法施行令第1条の2第1項により、正しいです。
3→住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、正しいです。
4→消防法第9条の2第2項、同法施行令第5条の7第1項第1号より、正しいです。
5→長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項、同法施行規則第7条第1号より、6か月以内の変更であれば軽微な変更となり、認定は不要のため、誤りです。
設問ごとに確認する法が異なる問題となります。
施行令の確認も必要となるため、注意して問題を解いていきましょう。
土地造成等規制法第2条第2号、同法施行令第3条第2号より、設問の盛土の条件が当てはまります。
同法第8条第1項より、工事着手前に都道府県知事の許可が必要です。
建設業法第3条第1項ただし書きより、通常は国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要でも、軽微な建設工事のみを請け合う場合は許可は不要となります。
同法施行令第1条の2第1項より、軽微な建設工事の規定に設問の内容が当てはまります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項より、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを新築住宅と言います。
消防法第9条の2第2項より、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定めます。
同法施行令第5条の7第1項第1号より、設問の条件が当てはまります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項より、認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更についてが記載されています。かっこ書きにより軽微な変更は除かれます。
同法施行規則第7条第1号より、長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更が設問に当てはまるため、変更の認定は不要です。
法と施行令のどちらも確認するため、法令集に慣れましょう。建設業法の第3条第1項の、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は都道府県知事の許可を受けるという部分は覚えておくとよいでしょう。
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