二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問11
この過去問の解説 (2件)
1.正しいです。
令128条の4別表により内装制限が必要な建築物について示されており、
集会場は「法別表第1(い)欄(1)項」に該当し、準耐火構造で100㎡以上となるため問題文の建築物は内装制限が必要な建築物となります。
2.正しいです。
令128条3項により、階数が1で延床面積が3000㎡を超える建築物は内装制限が必要なことが示されています。
3.正しいです。
令128条4項により内装制限を受ける調理室等の記載がありますが、階数が2以上の住宅において内装制限が必要であるのは調理室等が「最上階以外の階」である場合です。
問題文では2階建ての2階部分に調理室があるため該当しません。
4.正しいです。
令128条1項(二)により自動車修理工場は規模に関係なく内装制限が必要であり、令128条の5 2項において前項第二号、つまり準不燃材料にする必要があることが示されており問題文は正しい文章となります。
5.間違いです。
令128条1項(三)により地階における内装制限の記載がありますが、
一部の特殊建築物にかかる条件であり、用途にかかわらず内装制限を受ける訳ではありません。
1 〇
令第128条の5において、特殊建築物の内装制限の記載があります。令第128条の4第1項第1号に該当する建築物がそれに当たる為、記載の集会場は内装の制限を受けます。正しいです。
2 〇
旅館は法別表第1の(2)に該当します。令第128条の4の表を見ると準耐火構造のため該当しませんが、同条の3で階数が1で延べ面積が3000㎡を超えるものは内装制限を受けると記載があるため、正しいです。
3 〇
階数2階以上の住宅(事務所及び店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたものに関しては内装制限が適応されますが、問題文は最上階となるため、内装制限は受けません。正しいです。
4 〇
第128条の5において、前条第1項第3号に掲げる特殊建築物は、第1項第2号(準不燃材料)としなければならないとあります。正しいです。
5 ×
地階に設ける居室に関しては、法別表第1.2.3の用途に準ずるものであれば内装制限がかかります。当該居室の用途に関わらず、という記載は間違いです。
よって問の答えは 5 となります。
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