二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問12
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
- 地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。
- 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
法43条1項により敷地等と道路との関係が示されており基本的には2m以上接しなければいけない旨が書かれていますが、2項によりそれが適応されない条件が示されているため必ずしも該当するとは限りません。
2.正しいです。
法42条3項における、敷地等と道路の関係に関する法文が問題文となっています。二号においてその敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる旨が記載されています。
3.間違いです。
法85条において仮設建築物に対する制限の緩和が示されており、
2項では第3章すなわち接道に関する規定が緩和されることが書かれています。
よって、必ずしも2m以上接する必要はなく問題文は間違いとなります。
4.正しいです。
令144条の4 1項において、道に関する基準についての記載があり幅員が6m以上の場合(二)袋路状道路とすることができることが示されています。
5.正しいです。
法42条1項三号により、3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道に関しては幅員に関係なく「道路」としてみなされることが示されています。
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02
1 〇
法第43条において、敷地は原則前面道路に2m以上接していなければなりませんが、特定行政庁が認めた場合はその限りではありません。正しいです。
2 〇
法第43条3項において、地方公共団体は階数が3以上である建築物等には道路に接する部分の長さを条例で制限をかけることができるとあります。正しいです。
3 ×
法第85条において、工事を施行するために現場に設ける事務所は制限の緩和が受けられます。問題文は間違いです。
4 〇
令第144条の4において、幅員が6m以上とすれば袋路状道路とすることができるとあります。正しいです。
5 〇
道路は幅員が4m以上が原則となります。ただしこの規定が適応される以前に既にある幅員4m以下の道路に関しては、建築基準法上の道路として認めていいとなっています。正しいです。
※道路としては認められますが、あくまでも道路幅員は4mとなるため、敷地内にセットバックなどの規制がかかります。最高高さや延べ面積の計算などでも関連してくる項目なので、合わせて覚えると良いです。
(令和3年度の過去問であれば、このサイトの第58889問などと関連づけると良いです)
よって問の答えは 3 となります。
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