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二級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問13

問題

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2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
   1 .
工業専用地域内の「銀行の支店」
   2 .
田園住居地域内の「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」
   3 .
第二種住居地域内の「ぱちんこ屋」
   4 .
第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
   5 .
第一種低層住居専用地域内の「老人福祉センター」
( 二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問13 )
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この過去問の解説 (2件)

11

用途地域内の建築物の制限については法別表第2に記載されている内容を確認しながら解いていきます。この手の問題は、暗記というよりは、いかに法令集を早く引くかに掛かっています。(用途地域が13あるので、全て覚えるのは効率的ではありません。それより「この辺に書いてあったかなー」くらいで大丈夫かと思います)

1 〇

工業専用地域内は、店舗等は物品販売店舗および飲食店以外の店舗は新築可能です。正しいです。

2 〇

田園住居地域内は、「地域で生産された農作物を〜」=農家レストラン500㎡以下であれば新築可能です。正しいです。

3 〇

第二種住居地域内のパチンコ屋、麻雀屋、勝馬投票券販売所等は、10,000㎡以下であれば新築可能です。正しいです。(300㎡のパチンコ屋というのはかなりコンパクトな店舗です)

4 ×

第二種低層住居専用地域内は、150㎡を超える日用品販売店舗は新築できません。延べ面積300㎡とありますので間違いです。

5 〇

第一種低層住居専用地域内は、600㎡以下の老人福祉センターであれば新築可能です。

正しいです。

よって問の答えは 4 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

各用途地域での建築可能な建築物を確認するには別表第二を参照していきます。

1.正しいです。

(わ)欄の「工業専用地域内に建築してはならない建築物」の中に

「銀行の支店」は含まれていません。よって建築可能です。

2.正しいです。

(ち)欄の「田園住居地域内に建築することができる建築物」の四に「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」が含まれています。

500㎡以内が対象ですが、問題文の建築物は300㎡となっていますので、

建築可能です。

3.正しいです。

(へ)欄の「第二種住居地域内に建築してはならない建築物」の六に

「店舗」がありますが、「1万㎡を超える」という規模の指定があるため、

300㎡である問題文の建築物では該当せず、建築可能となります。

4.間違いです。

(ろ)欄の「第二種低層住居専用地域に建築することができる建築物」の二の

「店舗・飲食店その他」に「日用品の販売を主たる目的とする店舗」

(令130条の5の2の一)が該当しますが、150㎡以下の指定があります。

300㎡である問題文の建築物では規模を超えているため建築することはできません。

5.正しいです。

(い)欄の「第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物」の

九にある「公益上必要な建築物」についての説明が令130条の4にあり、

六に600㎡以内の老人福祉センターが記載されています。

問題文の建築物の規模に該当するため、建築可能となります。

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