二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 料理店
- 旅館
- 貸本屋
- 演芸場(客席の部分の床面積の合計が190m2)
- 消防署
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
法91条において「建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置」に関する法文があります。
敷地内に二つの用途地域またがって属している場合、「敷地の過半の属する地域」すなわち面積の大きいほうの用途地域の規定を敷地全体に適用することが決められています。
よって、計算すると、
準住居地域 400㎡
第一種中高層住居専用地域 420㎡
上記のようになり、第一種中高層住居専用地域の規定が適用されます。
別表第二の(は)欄を参照していきます。
1.料理店 ⇒ 建築物の用途が該当しないため建築不可
2.旅館 ⇒ 建築物の用途が該当しないため建築不可
3.貸本屋 ⇒ 建築物の用途が該当しないため建築不可
4.演芸場 ⇒ 建築物の用途が該当しないため建築不可
5.消防署 ⇒ 七の公益上必要な建築部物
令130の5の4に記載ありで建築可能
以上より、5が正解となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
2つの用途地域にまたがる場合は、敷地に対して過半に属する制限を受ける。(法第91条)とあります。
準住居地域が400㎡
第一種中高層住居専用地域が420㎡
となる為 第一種中高層の用途制限を受けます。
法別表2より
1 料理店 不可
2 旅館 不可
3 貸本屋 500㎡以下のみ
4 演芸場 不可(準住居地域であれば200㎡以下は可能なので、床面積の記載はひっかけ)となり、新築できる建築物は5の消防署となります。
※準住居地域であれば4と5は両方建築可能なので、用途地域で迷っても消去法できっと中高層だなとわかる問題ではあります。
よって問の答えは 5 となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問15)へ