二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問15

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問題

二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  • 昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
  • 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
  • 近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。
  • 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100m2を超えてはならない。
  • 老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.間違いです。

昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下で緩和されるのは建築物の高さです。(令2条1項六号)

床面積での緩和ではありません。

2.間違いです。

令2条3項により、床面積が緩和される条件は宅配ボックス設置部分の1/100(六)を限度とした面積です。

問題文の1/50では限度を超えるため間違いです。

3.間違いです。

法53条3項により防火地域の耐火建築物に建蔽率が1/10加えることができるという緩和は「建蔽率の限度が8/10とされている地域外」が対象です。

ですので、問題文の内容は緩和の対象とならず建蔽率9/10とすることはできません。

4.間違いです。

法53条の2 2項により、「用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度」は200㎡です。

問題文の100㎡という記載は間違いです。

5.正しいです。

法52条6項により、老人ホームの共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は容積率に算入しないことが記載されており、正しい文章です。

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02

正しいものを選ぶ問題なので注意してください

1 ×

令第2条において、昇降機塔部分の水平投影面積が当該建物の建築面積の1/8以下においては高さ(12m以下まで)、および階数には算出しないとなっています。

延べ床面積に算入しないということはありません。間違いです。

2 ×

宅配ボックスの床面積は、建物の床面積の合計の1/100を限度として延べ床面積に参入しなくてよいとなっています。

1/50ではありません、間違いです。

3 ×

防火地域内で耐火建築物の場合(①)特定行政庁による角地の指定のある敷地(②)においては、定められた建蔽率に1/10ずつ緩和が認められています

ただし8/10以外の地域は除くとされていますので、問題文の敷地は緩和の対象外となります。間違いです。

4 ×

第53条の2において、敷地面積の最低限度を定める場合200㎡を超えてはならないとなっています。間違いです。

5 〇

法第52条において、老人ホーム福祉ホームその他これらに類するものに関しては、共用の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は、参入しないとあります。正しいです。

よって問の答えは 5 となります。

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