二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問16
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分及び地階はないものとする。
- 630m2
- 660m2
- 690m2
- 750m2
- 780m2
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題については、下記に留意して計算していきます。
■法42条2項道路への対応■
法42条2項の指定があり、4m未満の道路については道路中心線から2mずつ拡幅した4mの道路とする必要があります。
今回は2mの道路なので、第一種低層住居専用地域側の敷地の縦の長さが11m⇒10mとなります。
■前面道路による建蔽率算定(法52条2項)■
下記二つを算出し、いずれか小さいほうの数値を採用する必要があります。
①用途地域に指定された「指定容積率」
第一種低層住居専用地域側:20/10
第一種住居地域側:30/10
②道路幅員に所定の数値を乗じて求める「道路幅員による容積率」
(幅員12m以下)
2以上の道路と接する場合は最大幅の道路幅員を採用します。
今回は6mです。
法文より所定の数値を読み取り、計算は下記となります。
第一種低層住居専用地域側:6×4/10=24/10
第一種住居地域側:6×4/10=24/10
①と②を比較して小さいほうの数値を採用し、各区域の建蔽率は下記となります。
第一種低層住居専用地域側:20/10
第一種住居地域側:24/10
■容積率の異なる地域にわたる場合(法52条7項)■
それぞれの区域の部分ごとに建築できる限度を計算し、これらの面積の合計が敷地全体の延床面積の限度となります。
各区域の面積に建蔽率を乗じると。
第一種低層住居専用地域側:15m×10m×20/10=300
第一種住居地域側:15m×10m×24/10=360
300+360=660
以上より、答えは2の660㎡となります。
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02
建築物の延べ面積の最高限度を求める場合
原則は 敷地×定められた容積率 で算出します。
それをベースに決められたルールに基づき計算方法が加わっていく形となります。
①道路幅員
道路の幅員は4m以上が原則ですが、42条2項の規定に基づき指定された道路については、道路の中心線から水平距離2mをその道路の境界線とみなす、とあります。
今回の敷地の北側にある道路についてそれが適応されますので、当該の敷地の全縦の長さが10m+11mー1mで20mとなります。
②2つ以上の用途地域にまたがる場合
今回の問題のように2つ以上の用途地域にまたがった敷地の場合、各用途地域ごとに計算を行い、合算したものが最高限度の面積となります。
③容積率の算定
都市計画で定められた容積率と、全面道路の幅員から出された容積率とを比較し、より厳しい方を採用します。
全面道路の算定方法は、2以上の道路に接している場合、より広い道路幅員に低減係数の0.4(原則住居系は0.4 それ以外は0.6)を掛けた数値の方を採用します。
今回の場合は6mが一番広い道路の為、
6m×0.4 = 2.4 = 24/10 となります。
・第一種低層住居専用地域
定められた容積率 20/10 < 24/10 ・・・20/10がより厳しい
・第一種住居地域
定められた容積率 30/10 > 24/10 ・・・24/10がより厳しい
よって延べ面積の最高限度は
20/10 × 15m × (11m - 1m) = 300m2・・・①
24/10 × 15m × 10m = 360m2・・・②
① +② = 660m2
よって答えは 2 となります
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