二級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科2(建築法規) 問10
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問題
二級建築士試験 令和3年(2021年) 学科2(建築法規) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
木造2階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積600m2(各階の床面積300m2、2階の居室の床面積250m2)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。
- 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
- 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
- 居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.正しいです。
令120条1項に避難階以外の直通階段までの歩行距離の表が示されており、物品販売業を営む店舗は表中の「法別表1(い)欄(4)項」に該当し、直通階段までの歩行距離は30mとなります。
2.間違いです。
令121条により、2以上の直通階段が必要な建築物は物品販売業を営む店舗においては「床面積が1500㎡を超えるものに限る」と示されています。
問題文は600㎡の規模のため該当しません。
3.正しいです。
令126条1項により、物品販売業を営む店舗の用途であれば500㎡を超える規模であれば排煙設備が必要であることが示されていますが、五号の但し書きにて「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの」に関しては排煙設備が不要であると示されています。
4.正しいです。
令126条の4 1項により、物品販売業を営む店舗の用途であれば居室に非常用の照明が必要ですが、かっこ書き内にて「採光上有効に直接外気に開放された通路は除く」とあるため、今回は設置不要となります。
5.正しいです。
令128条における、敷地内の通路に関する法文が問題文となっています。
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02
1 〇
令第120条において、建築物の避難階以外の階において、避難階か地上に出るまでの直通階段の距離が記されています。主要構造部が準耐火構造であること、物品販売業を営む店舗(特殊建築物)であることから、50m以下としなければならないことがわかるので、30m以下というのは正しいです。ただ直通階段の距離においては30m以下より厳しい規定は無い為、法令集を引かなくても解答しやすい問題といえます。
2 ×
令121条において、2つ以上の直通階段を設ける場合、物品販売業を営む店舗の床面積の合計が1500㎡を超えるものに限るとあります。問題の床面積は合計で550㎡しかないため、2つ設けなくても良いです。よって間違いです。
3 〇
問題文の特殊建築物は延面積500㎡を超えている為、第126条の2に基づき排煙設備を設けなくてはなりません、ただし国土交通大臣が定めた仕上げ材料を使用すれば、この限りではないとありますので、正しいです。
4 〇
非常用の照明装置義務は、令第126条の4において採光上有効に直接外気に開放された通路を除くとありますので、正しいです。
5 〇
令第128条において、令第123条第2項の屋外に設ける避難階段および令第125条第1項の出口から道その他に類ずる場所までの通路幅員は1.5m以上としなければならないとあります。正しいです。
よって問の答えは 2 となります。
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