二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問13
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における3階建て、延べ面積700m2の児童厚生施設
- 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積200m2の銀行の支店
- 第一種中高層住居専用地域内における2階建て、延べ面積500m2の旅館
- 工業地域内における2階建て、延べ面積250m2の食堂兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が100m2のもの
- 工業専用地域内における平家建て、延べ面積200m2のバッティング練習場
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この過去問の解説 (3件)
01
用途地域内で建築できる建築物については、法別表第二および令第130条の3~令第130条の9の8から正誤判断をすることになります。
新築することができるのは、
「工業地域内における2階建て、延べ面積250㎡の食堂兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が100㎡のもの」
です。
食堂兼用住宅は工業地域内に建築してはならない建築物に該当しないため、新築することができます。(法別表第二 (を)項、令第130条の7の3、令第130条の8の2)
新築することはできません。
第一種低層住居専用地域内では、延べ面積600㎡以内の児童厚生施設であれば建築することができます。(法別表第2 (い)項 第9号、令第130条の4 第1項 第2号)
選択肢は700㎡なので、新築できません。
新築することはできません。
銀行の支店は、第二種低層住居専用地域内には新築できません。(法別表第2 (ろ)項、令第130条の5の2)
なお、第一種中高層住居専用地域内であれば新築できます。
新築することはできません。
第一種中高層住居専用地域内では、旅館を新築することはできません。(法別表第2 (は)項、令第130条の5の3、令第130条の5の4)
新築することができます。
食堂兼用住宅は工業地域内に建築してはならない建築物に該当しないため、新築することができます。(法別表第二 (を)項、令第130条の7の3、令第130条の8の2)
新築することはできません。
バッティング練習場は、工業用地専用地域内に建築してはならない建築物です。(法別表第二 (わ)項 7号、令第130条の6の2 第1項)
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02
建築基準法別表第2をよく確認して解く問題です。
新築することはできません。
延べ面積が600㎡の児童厚生施設は、法別表第2(い)項第9号、第130条の4第1項第2号に当てはまりますが、
設問は700㎡なので新築することはできません。
新築することはできません。
法別表第2 (ろ)項、令第130条の5の2に当てはまらないため、新築することはできません。
銀行の支店が新築することができるのは、第一種中高層住居専用地域内です。
新築することはできません。
法別表第2(は)項、令第130条の5の3、令第130条の5の4より、
旅館は第一種中高層住居専用地域内には新築することができません。
新築することができます。
法別表第2(を)項、令第130条の7の3、令第130条の8の2より、
食堂兼用住宅は工業地域内に建築してはならない建築物に当てはまりません。
よって新築することができます。
新築することはできません。
法別表第2(わ)項7号、令第130条の6の2より、
バッティング練習場は、工業用地専用地域内に建築してはいけません。
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03
用途制限に関する問題です。
誤答
法第48条第1項、法別表第2(い)項第6号、令第130条の4第2号により、誤った選択肢です。
誤答
法第48条第2項、法別表第2(ろ)項各号により、誤った選択肢です。
誤答
法第48条第3項、法別表第2(は)項各号により、誤った選択肢です。
正答
法第48条第12項、法別表第2(を)項各号により、正しい選択肢です。
誤答
法第48条第13項、法別表第2(わ)項第7号、令第130条の6の2により、誤った選択肢です。
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