二級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科2(建築法規) 問14
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問題
二級建築士試験 令和4年(2022年) 学科2(建築法規) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積400m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 事務所
- 倉庫業を営む倉庫
- 病院
- ホテル
- 客席の部分の床面積の合計が300m2の劇場
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の敷地が複数の用途地域をまたいでいる場合は、敷地の面積が大きい方の用途が敷地全体に適用されます。そのため、準住居地域が適用されます。(法第91条 第1項)
※設問では建築物が第一種住居地域側に寄っていますが、敷地で判断するため無関係です。
劇場で客席の床面積の合計が200㎡以上のものは、準住居地域内に建築してはならないです。(法別表第二 (と)項 第5号)
以上から、「客席の部分の床面積の合計が300㎡の劇場」は新築してはならないです。
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02
法第91条第1項より、
建築物の敷地が複数の用途地域をまたぐ場合には、敷地の大きい方の用途が敷地全体に適用されます。
問題では準住居地域が適用になります。
法別表第2(と)項第5号より、
劇場の客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合は建築してはいけません。
よって、客席の部分の床面積の合計が300㎡の劇場は新築することができません。
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03
用途制限に関する問題です。
今回の設問は、敷地が2つの地域にわたっていますが、法第91条によりその地域の過半を占める地域の制限が掛かります。
よって、今回は準住居地域となります。
法第48条第7項、法別表第2(と)項各号に該当しないため、新築することができます。
法第48条第7項、法別表第2(と)項各号に該当しないため、新築することができます。
法第48条第7項、法別表第2(と)項各号に該当しないため、新築することができます。
法第48条第7項、法別表第2(と)項各号に該当しないため、新築することができます。
法第48条第7項、法別表第2(と)項第5号により、新築することができません。
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