二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。
ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 210m2
  • 250m2
  • 260m2
  • 290m2
  • 400m2

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は290㎡となります。

この問題は建蔽率に対する理解の問題です。

 

法第53条第2項により、建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

 

つまり、図の「第二種住居地域」と「第一種低層住居専用地域」でそれぞれ限度を算出し、面積を足し合わせることで解答を導きます。

 

①第二種住居地域
法第53条第3項より、以下のとおりとされています。

・第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては1/10を加えたもの

・第2号及び第3号に該当する建築物にあつては2/10を加えたもの

今回の問題においては、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ街区の角になるため2/10を加えることとなります。

よって、

建蔽率の限度は、6/10+2/10=8/10となります。
敷地面積は、5m×20m=100㎡であることから、
建築面積の限度は、100㎡×8/10=80㎡


②第一種低層住居専用地域
法第53条第8項より、建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなすものとします。

よって①と同様に2/10を加えることとなります。

よって、

建蔽率の限度は、5/10+2/10=7/10となります。
敷地面積は、15m×20m=300㎡であることから、
建築面積の限度:300㎡×7/10=210㎡


①、②より建築面積の最高限度は80㎡+210㎡=290㎡となります。

参考になった数3