二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問40 (学科2(建築法規) 問15)

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問40(学科2(建築法規) 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。
ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。
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  • 210m2
  • 250m2
  • 260m2
  • 290m2
  • 400m2

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は290㎡となります。

この問題は建蔽率に対する理解の問題です。

 

法第53条第2項により、建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

 

つまり、図の「第二種住居地域」と「第一種低層住居専用地域」でそれぞれ限度を算出し、面積を足し合わせることで解答を導きます。

 

①第二種住居地域
法第53条第3項より、以下のとおりとされています。

・第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては1/10を加えたもの

・第2号及び第3号に該当する建築物にあつては2/10を加えたもの

今回の問題においては、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ街区の角になるため2/10を加えることとなります。

よって、

建蔽率の限度は、6/10+2/10=8/10となります。
敷地面積は、5m×20m=100㎡であることから、
建築面積の限度は、100㎡×8/10=80㎡


②第一種低層住居専用地域
法第53条第8項より、建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなすものとします。

よって①と同様に2/10を加えることとなります。

よって、

建蔽率の限度は、5/10+2/10=7/10となります。
敷地面積は、15m×20m=300㎡であることから、
建築面積の限度:300㎡×7/10=210㎡


①、②より建築面積の最高限度は80㎡+210㎡=290㎡となります。

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02

これは、「建築基準法」についての問題です。

選択肢1. 210m2

この選択肢は、「×」です。

選択肢2. 250m2

この選択肢は、「×」です。

選択肢3. 260m2

この選択肢は、「×」です。

選択肢4. 290m2

この選択肢は、「○」です。

 

敷地が複数の区域・地域・地区にまたがる場合には、

原則として「敷地の過半が属する区域等」の規制を全体に適用されますが、

以下のものについては、計算をして求めなければなりません。

 

・容積率

・建ぺい率

・外壁の後退距離

・建築物の高さ制限

・斜線制限

・日影規制

・防火地域・準防火地域

・高度地区

 

計算式は以下の通りです。

 

①地域の敷地面積/敷地全体の面積×①地域の基準値 + 同様に②地域 + ・・・

 

建ぺい率の基準値については、以下の数値を足して求めます。

 

以下のものは、指定建ぺい率に1/10を加算します

 

・一号:防火地域内の耐火建築物、

準防火地域内の耐火建築物または準耐火建築物

 

・二号:街区の角にある敷地またはそれに準ずる敷地で、

特定行政庁が指定したもの

 

一号・二号の両方に該当する建築物は、指定建ぺい率に1/20を加算します

 

また、以下の場合は、敷地全体を準防火地域内にあるものとみなします。

 

・敷地が「準防火地域」と「防火地域・準防火地域以外の区域」にまたがっている

・敷地内の建築物がすべて「耐火建築物等」または「準耐火建築物等」である

 

なので、実際に計算すると、この敷地全体の建ぺい率は以下になります。

 

100/400×(6/10+2/10)+ 300/400×(5/10+2/10)=1/5+21/40=29/40

 

よって、新築することができる建築面積の限度は、

 

400㎡×29/40=290㎡ となります。

選択肢5. 400m2

この選択肢は、「×」です。

まとめ

計算や、区分の決定が複雑になっているので、

実際に計算しながら理解していきましょう。

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