二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問41 (学科2(建築法規) 問16)
問題文
ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問41(学科2(建築法規) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
- 住宅の地階で、その天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
- 物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
- 自家発電設備を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
- 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
- 老人ホーム等に設ける専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、建築基準法第52条に基づく容積率の計算に関するものです。
この問題では、特に「延べ面積に算入しない」ケースに注目して、どの用途が延べ面積から除外されるかを判断する必要があります。
各ケースで延べ面積に含まれない例外規定や、用途に応じた床面積の計算基準を正確に理解し、適用範囲を確認することが重要です。
この選択肢は誤りです。
法第52条第3項より、延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の1/3)は、算入しないものとするとしています。
限度は1/3になるため誤りです。
この選択肢は誤りです。
法第52条第6項より、政令で定める昇降機の昇降路の部分は延べ面積に算入しないとされています。
令第135条の16においては、法第52条第6項の政令で定める昇降機は、エレベーターとするとしているため、エスカレーターは該当せず、本選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
令第2条第3項第4号より、自家発電設備設置部分は1/100を限度として述べ面積に算入しないとされています。
この選択肢は誤りです。
令第2条第3項第6号より、宅配ボックス設置部分は1/100を限度として述べ面積に算入しないとされています。
この選択肢は正しいです。
令第2条第3項第2号より、備蓄倉庫部分は1/50を限度として述べ面積に算入しないとされています。
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02
これは、「建築基準法」についての問題です。
この選択肢は、「×」です。
以下の条件を満たす場合は、
住宅の地階で、天井が地盤面から高さ1m以下にある部分について、
延べ面積(容積率の算定対象)に算入しないことができます。
・住宅、老人ホーム、福祉ホームなど
・地階(地下室)であること
・地盤面から1m以下
・建物全体の住宅等の床面積の1/3まで(※2022年改正前は1/2)
※共用廊下、階段、昇降機の昇降路などは除外できない
この選択肢は、「×」です。
物品販売業を営む店舗に設置される昇降機(エレベーターのみ)の昇降路部分の床面積は、
延べ面積に算入しないとされています。
この選択肢は、「×」です。
自家発電設備を設ける部分の床面積は、
建築物の延べ面積の1/100を限度として、延べ面積には算入しません。
この選択肢は、「×」です。
宅配ボックスを設ける部分の床面積は、
建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、
延べ面積には算入しません。
この選択肢は、「○」です。
老人ホーム、福祉ホーム、共同住宅などの、
非常食・救助物資などの防災専用倉庫については、
各階床面積合計の 1/50を限度として、延べ面積には算出しません。
エレベーターに関する選択肢のように、補足として、別の法令で明確に定められる場合もあるので、
見落としに注意しましょう。
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