二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)
問題文
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

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- 事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
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この過去問の解説 (2件)
01
保健所が正解です。
法第91条より、建築物の敷地がこの法律の規定による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域、地域又は地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用するとされています。
よって、図の敷地においては「第一種中高層住居専用地域」の用途の制限を受けます。
法別表第2(は)により「第一種中高層住居専用地域」において新築な建築物が判明し、かつ令第130条の5の4第一号より、法別表第二(は)項第七号の規定により政令で定める建築物に税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものと定めれていることから正解は保健所となります。
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02
これは、「建築基準法」についての問題です。
この選択肢は、「×」です。
この選択肢は、「×」です。
この選択肢は、「○」です。
敷地が複数の用途地域にまたがる場合は、
「敷地の過半が属する区域等」の規制が全体に適用されます。
第一種中高層住居専用地域内で建築が可能なものは、
「税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」とされています。
※以下のものは除かれます。
・法別表第2(い)項第九号に掲げるもの(劇場、映画館、ナイトクラブなど)
・5階以上の部分をこれらの用途に供する建築物
この選択肢は、「×」です。
この選択肢は、「×」です。
その地域が何を目的としているのかを考えるとイメージがつきやすくなります。
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