二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問39 (学科2(建築法規) 問14)
問題文
図のような敷地及び建築物(3階建て、各階の床面積100m2、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 問39(学科2(建築法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地及び建築物(3階建て、各階の床面積100m2、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

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この過去問の解説 (1件)
01
保健所が正解です。
法第91条より、建築物の敷地がこの法律の規定による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域、地域又は地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用するとされています。
よって、図の敷地においては「第一種中高層住居専用地域」の用途の制限を受けます。
法別表第2(は)により「第一種中高層住居専用地域」において新築な建築物が判明し、かつ令第130条の5の4第一号より、法別表第二(は)項第七号の規定により政令で定める建築物に税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものと定めれていることから正解は保健所となります。
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