二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問13
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を150m2とし、出力の合計が0.75kWの原動機を使用するもの
- 第二種中高層住居専用地域内の「自家用の倉庫」
- 第二種住居地域内の「マージャン屋」
- 工業地域内の「共同住宅」
- 工業専用地域内の「銀行の支店」
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、用途地域ごとの建築物の規制に関する建築基準法の理解することが重要です。
建築基準法第48条に基づき法別表第2と照らし合わせながら解答しましょう。
新築してはならない。
法別表第2(い)項第2号により定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とするとされています。
また第7号において、美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) が規定されています。
本選択肢では工芸品工房の部分の床面積が、50㎡を超えているため、新築することができません。
新築してよい。
法別表第2(に)項より、第二種中高層住居専用地域内には、2階建て、延べ面積 300㎡の自家用の倉庫は、新築することができます。
新築してよい。
法別表第2(へ)項より、第二種住居地域内に「マージャン屋」は新築できます。
新築してよい。
法別表第2(を)項より、工業地域内に「共同住宅」は、新築することができます。
新築してよい。
法別表第2(わ)項より、工業専用地域内に「銀行の支店」は新築できます。
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