二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問12

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。
  • 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
  • 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
  • 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
  • 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
  • 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、都市計画区域内における道路に関する建築基準法の規定についてです。

道路幅や袋路状道路の条件、特定行政庁の権限や指定に関する規定を正確に理解し、また例外規定が適用される場合の判断にも留意し解答しましよう。

選択肢1. 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。

この選択肢は正しいです。

法第42条第1項第四号より、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路であるとされており、3年後の事業執行は道路に該当しません

選択肢2. 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

この選択肢は正しいです。

法第42条第6項より、特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならないとされているため正しいです。

選択肢3. 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第144条の4第1項第一号より、袋路状道路を築造する場合には(イ)〜(ホ)いずれかに該当することが条件とされています。

(イ) 延長が35メートル以下の場合
(ロ) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
(ハ) 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
(ニ) 幅員が6メートル以上の場合
(ホ) イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

 

本選択肢では、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならないとされているが、 6m以上とするか、終端に自動車の転回広場を設けるかのいずれかで問題ないため誤りです。

選択肢4. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。

この選択肢は正しいです。

法第42条第2項より、現に建築物が立ち並んでいる4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすとされています。
また、法第44条第1項より、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないとされているため、本選択肢において、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することはできません。

選択肢5. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。

この選択肢は正しいです。

法第43条第1項より、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないとされているところ、法第43条第2項第二号より、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは適用除外されていることから、本選択肢は正しいです。

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