二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問11

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるものはないものとする。
  • 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
  • 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。
  • 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。
  • 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。
  • 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、建築基準法第35条の2に基づく内装制限の適用範囲についてです。

どのような建物や空間に対して内装制限が適用され、どの部分が制限の対象となるかを正確に理解することが重要です。

選択肢1. 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第128条の5第1項より、前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならないとされています。

床については、内装の制限を受けないため誤りです。

選択肢2. 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。

この選択肢は正しいです。

令第128条の4第1項第二号より、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は内装制限を受ける建築物に該当し、令第128条の5第2項より、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げ(準不燃材料)としなければならないとされているため、本選択肢は正しいです。

選択肢3. 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。

この選択肢は正しいです。

令第128条の5第1項より、前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならないとされており、カッコ書きにより窓台は除外されています。

選択肢4. 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。

この選択肢は正しいです。

令第128条の5第1項より、前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならないとされており、カッコ書きにより天井がない場合は、屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となるため、この選択肢は正しいです。

選択肢5. 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。

この選択肢は正しいです。

令第128条の4第1項第三号より、地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物は、内装の制限を受けるものとされています。

令第115条の3第三号より、法別表第1(い)欄(四)項に飲食店が該当するためこの選択肢は正しいです。

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