問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1 .
寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。
2 .
小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。
3 .
中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。
4 .
共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
5 .
特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
( 二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問10 )