二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問35 (学科2(建築法規) 問10)

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問35(学科2(建築法規) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
  • 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。
  • 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。
  • 中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。
  • 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
  • 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、施行令第5章避難施設等に関する規定について正誤を問うものです。

各選択肢について法令と照らし合わせ正誤を確認していきます。

選択肢1. 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。

この選択肢は誤りです。

令125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は令第120条に規定する数値以下と、居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならないとされています。
寄宿舎は特殊建築物に該当し、令第120条第1項表(二)より、歩行距離の制限が規定されていることから誤りです。

選択肢2. 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第119条における表より、小学校の児童用の廊下で、両側に居室がある廊下における場合の幅は、2.3m以上としなければならないとされているため誤りです。

選択肢3. 中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第126条の2第1項第二号に該当する学校は、令第126条の2に規定する排煙設備の設置義務に対して、ただし書で除外されているため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

この選択肢は正しいです。

令第126条の4第一号に該当する一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸は、令第126条の4に規定する照明装置の設置義務に対して、ただし書で除外されているため、この選択肢は正しいです。

選択肢5. 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

この選択肢は誤りです。

令第121条第1項により、建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

令第121条第1項第六号より、6階以上の階でその階に居室を有するもの、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡を、その他の階にあっては100㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならないとされているため、本選択肢は誤りです。

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02

これは、「建築基準法」についての問題です。

選択肢1. 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。

 この選択肢は、「×」です。

 

避難階であっても、以下のような歩行距離の制限があります。

 

・階段から屋外への出口までの歩行距離 → 施行令第120条に規定する数値以下

・居室の各部分から屋外への出口までの歩行距離 → 同条に規定する数値の2倍以下

選択肢2. 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。

この選択肢は、「×」です。

 

両側に居室がある廊下の幅は2.3m以上としなければなりません。

片側に居室がある場合は、1.8m以上とされています。

選択肢3. 中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。

この選択肢は、「×」です。

 

建築物に第116条の2第1項第二号に該当する窓、その他の開口部を有しない居室がある場合、

原則として排煙設備が必要ですが学校(幼保連携型認定こども園を除く)は、

排煙設備の設置義務から除外されます。

 

除外される建築物↓

 

・学校(幼保連携型認定こども園を除く)(教室などの居室に排煙設備不要)

・体育館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場(教室などの居室に排煙設備不要)

・階段・昇降機の昇降路・乗降ロビー(排煙設備不要)

・機械製作工場・不燃性物品を保管する倉庫(主要構造部が不燃材料で造られている場合)  

・一戸建て住宅・長屋

・特殊建築物以外の用途(法別表1以外)

・自動車車庫など

・100㎡以内の居室(防煙壁で区画)

選択肢4. 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

この選択肢は、「○」です。

 

共同住宅の住戸については、

建築基準法施行令第126条の4のただし書きにより、

非常用の照明装置の設置義務が免除されています。

選択肢5. 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

この選択肢は、「×」です。

 

以下の条件にあてはまるものは2以上の直通階段の設置が必要です。

 

・6階以上の階で、居室がある

・5階以下の階(避難階の直上階)で、居室の床面積の合計が200㎡を超える

・その他の5階以下の階で、居室の床面積の合計が100㎡を超える

まとめ

法が適用される条件や、除外される条件をしっかりと押えましょう。

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