二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問10

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
  • 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。
  • 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。
  • 中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。
  • 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
  • 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、施行令第5章避難施設等に関する規定について正誤を問うものです。

各選択肢について法令と照らし合わせ正誤を確認していきます。

選択肢1. 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。

この選択肢は誤りです。

令125条第1項より、避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は令第120条に規定する数値以下と、居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の二倍以下としなければならないしなければならないとされています。
寄宿舎は特殊建築物に該当し、令第120条第1項表(二)より、歩行距離の制限が規定されていることから誤りです。

選択肢2. 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第119条における表より、小学校の児童用の廊下で、両側に居室がある廊下における場合の幅は、2.3m以上としなければならないとされているため誤りです。

選択肢3. 中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。

この選択肢は誤りです。

令第126条の2第1項第二号に該当する学校は、令第126条の2に規定する排煙設備の設置義務に対して、ただし書で除外されているため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。

この選択肢は正しいです。

令第126条の4第一号に該当する一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸は、令第126条の4に規定する照明装置の設置義務に対して、ただし書で除外されているため、この選択肢は誤りです。

選択肢5. 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

この選択肢は誤りです。

令第121条第1項により、建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

令第121条第1項第六号より、6階以上の階でその階に居室を有するもの、5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあっては200㎡を、その他の階にあっては100㎡を超えるものは、2以上の直通階段を設けなければならないとされているため、本選択肢は誤りです。

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