二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問22
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を当該建築士事務所に備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
- 二級建築士は、木造3階建て、延べ面積120m2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建て住宅の新築に係る設計をすることができる。
- 二級建築士事務所の開設者は、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなければならない。
- 建築士事務所の管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。
- 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は建築士法に関するもので、建築士事務所の開設や管理、二級士の職務に関する規定に関する記述が含まれています。
二級建築士の職務範囲や事務所管理の義務に関しては、法律や規則に安全とされた内容と照らし合わせることが重要です。
この選択肢は正しいです。
建築士法第41条では、次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、30万円以下の罰金に処するとされています。
同条第一号において、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたときとあるため、この選択肢は正しいです。
この選択肢は誤りです。
建築士法第3条第1項二号より、一級建築士でなければ設計又は工事監理することができないものとして、木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものが示されているため、本選択肢は誤りです。
この選択肢は正しいです。
建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならないとされています。
この選択肢は正しいです。
建築士法第24条第3項第二号より、管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項として「受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置」を総括することが定められているため、この選択肢は正しいです。
この選択肢は正しいです。
建築士法第20条第1項より、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とするとされています。
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