二級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問47 (学科2(建築法規) 問22)

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 問47(学科2(建築法規) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

<改題>
建築士法の改正(令和7年4月1日施行)により、2級建築士が設計できる建築物の規模について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

この問題は令和5年(2023年)に出題されました。

  • 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を当該建築士事務所に備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
  • 二級建築士は、木造3階建て、延べ面積120m2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建て住宅の新築に係る設計をすることができない。

  • 二級建築士事務所の開設者は、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなければならない。
  • 建築士事務所の管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。
  • 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は建築士法に関するもので、建築士事務所の開設や管理、二級士の職務に関する規定に関する記述が含まれています。

二級建築士の職務範囲や事務所管理の義務に関しては、法律や規則に安全とされた内容と照らし合わせることが重要です。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を当該建築士事務所に備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる。

この選択肢は正しいです。

建築士法第40条では、次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処するとされています。

同条第十四号において、書類を備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させずとあるため、この選択肢は正しいです。

選択肢2.

二級建築士は、木造3階建て、延べ面積120m2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建て住宅の新築に係る設計をすることができない。

この選択肢は誤りです。
建築士法第3条の改正により、

木造建築物については階数が3以下で高さが16m以下であれば、二級建築士が設計および工事監理を行えることとなりました。高さが16mを超える、または階数が4以上の場合には、一級建築士による設計・工事監理が必要です。

選択肢3. 二級建築士事務所の開設者は、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなければならない。

この選択肢は正しいです。

建築士法第24条第1項より、建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならないとされています。

選択肢4. 建築士事務所の管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。

この選択肢は正しいです。

建築士法第24条第3項第二号より、管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項として「受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置」を総括することが定められているため、この選択肢は正しいです。

選択肢5. 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

この選択肢は正しいです。

建築士法第20条第1項より、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とするとされています。

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02

これは、「建築士法」についての問題です。

選択肢1. 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を当該建築士事務所に備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる。

この選択肢は、「○」です。

 

・所属建築士の氏名

・所属建築士の業務の実績

・所属建築士が受講した定期講習の履歴

・損害賠償保険等の加入状況(該当する場合)

 

以上の書類を、事業年度終了後3か月以内に作成し、

3年間保存しなければいけません。

違反した場合、開設者は30万円以下の罰金に処せられます。

選択肢2.

二級建築士は、木造3階建て、延べ面積120m2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建て住宅の新築に係る設計をすることができない。

この選択肢は、「×」です。

 

二級建築士は以下の条件(R7改正)を満たす建築が可能です。

・木造

・3階以下

・高さ16m以下

選択肢3. 二級建築士事務所の開設者は、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなければならない。

この選択肢は、「○」です。

 

二級建築士事務所を開設するには、

専任の二級建築士を管理建築士として配置する必要があります。

選択肢4. 建築士事務所の管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。

この選択肢は、「○」です。

 

管理建築士は、建築士事務所の技術的な中核を担う存在であり、

業務の質と適正な遂行を確保するために重要な役割を果たします。

選択肢5. 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。

この選択肢は、「○」です。

 

二級建築士が設計図書の一部を変更した場合には、

建築士法に基づき「二級建築士である旨の表示」と、「記名」が必要となります。

まとめ

建築士法および建築基準法の改正が行われているので、

改めて覚えなおしましょう。

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