二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士等をして、重要事項の説明をさせなければならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して15年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題のテーマは、建築士事務所に関する建築士法の規定に基づいた正しい運営とその義務についての理解を問うものです。
建築士事務所の登録手続き、契約時の説明義務、管理建築士との関係、損害賠償に関する保険、業務実績の記録管理など、建築士事務所の開設者や管理建築士が負うべき責任や義務が重要なポイントです。
この選択肢は正しいです。
建築士法第23条第1項より、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならないとされているため、本選択肢は正しいです。
この選択肢は正しいです。
建築士法第24条の7第1項より、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならないとされているため、本選択肢は正しいです。
この選択肢は正しいです。
建築士法第24条第4項より、管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとするとされています。
また第24条第5項より、建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならないとされているため、本選択肢は正しいです。
この選択肢は正しいです。
建築士法第24条の9より、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならないとされているため、本選択肢は正しいです。
この選択肢は誤りです。
建築士法第24条の4では帳簿の備え付けと保存について定めています。
第24条の4第2項より、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならないとされています。
また、建築士法施行規則第21条第5項より、建築士事務所の開設者は、建築士法第24条の4第2項に規定する図書を作成した日から起算して15年間当該図書を保存しなければならないとあるところ、本選択肢は「備え置いた日から起算して 」とあるため、誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和5年(2023年)問題一覧
次の問題(問22)へ