二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問20

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問題

二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。
  • 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
  • 建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
  • 一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
  • 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、建築基準法の特例や例外規定に関する知識を問うもので、法的な適用範囲や罰則、または建築物の特殊なケースにおける規制の適用について理解する必要があります。

特に、工事現場や一団地内の建物、文化財保護に関連する特例など、通常の建築物とは異なるケースにおける法的な規制緩和や適用除外が焦点となります。

選択肢1. 工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。

この選択肢は誤りです。

法第85条第2項の規定による適用除外は下記です。

災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第二十五項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする。

 

この中に第20条は含まれないため、規定は適用されます。

選択肢2. 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。

この選択肢は正しいです。

法第84条の2より、壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第1項及び第3項、第35条の2、第61条、第62条並びに第67条第1項の規定は、適用しないとされており、第61条を含むため正しいです。

選択肢3. 建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

この選択肢は正しいです。

法第99条1項では各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又100万円以下の罰金に処するとあります。

同項第7号において、第12条第7項又は第15条の2第1項の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者とあるため、本選択肢は正しいです。

選択肢4. 一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

この選択肢は正しいです。

法第86条より建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする1又は2以上の構えを成す建築物について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該1又は2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該1又は2以上の建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなすとされるため、選択肢は正しいです。

選択肢5. 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

この選択肢は正しいです。

法第85条の3より、伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第一項後段の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十一条、第六十二条及び第六十七条第一項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができるとあるため、この選択肢は正しいです。

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