二級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科2(建築法規) 問23
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問題
二級建築士試験 令和5年(2023年) 学科2(建築法規) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
イ~ニの記述について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
イ 移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80cm以上でなければならない。
ロ 浴室は、「建築物特定施設」に該当する。
ハ 建築主等は、床面積250m2の店舗併用住宅を改築するとき、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
ニ 建築主等は、認定を受けた特別特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更をしようとするときは、市町村長に届け出なければならない。
イ 移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80cm以上でなければならない。
ロ 浴室は、「建築物特定施設」に該当する。
ハ 建築主等は、床面積250m2の店舗併用住宅を改築するとき、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
ニ 建築主等は、認定を受けた特別特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更をしようとするときは、市町村長に届け出なければならない。
- イとロ
- イとハ
- ロとハ
- ロとニ
- ハとニ
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく規定についての理解を問うものです。
正解はイとロです。
イ.移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80 ㎝以上でなければならない。
→ 正しい
令18条第2項第二号より、移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は80cm以上とすると定められています。
ロ.浴室は、「建築物特定施設」に該当する。
→ 正しい
令第6条第10号の国土交通省令で定める建築物特定施設について、施行規則3条二号より、浴室又はシャワー室が含まれています。
ハ.建築主等は、床面積 250 ㎡の店舗併用住宅を改築するとき、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
→ 誤り
法律施行令第9条より、法第14条第1項の政令で定める特別特定建築物は、床面積の合計2,000㎡とするとされているため、床面積250㎡は対象ではありません。
ニ.建築主等は、認定を受けた特別特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更をしようとするときは、市町村長に届け出なければならない。
→ 誤り
法第18条より、前条第三項の認定を受けた者は、当該認定を受けた計画の変更をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならないとされており、市町村長ではないため誤りです。
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