第二種電気工事士の過去問
平成25年度上期
一般問題 問9

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問題

第二種 電気工事士試験 平成25年度上期 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧の機械器具に簡易接触防護措置を施してない(人が容易に触れるおそれがある)場合、それに電気を供給する電路に漏電遮断器の取り付けが省略できるものは。
  • 100[V]ルームエアコンの屋外機を水気のある場所に施設し、その金属製外箱の接地抵抗が100[Ω]であった。
  • 100[V]の電気洗濯機を水気のある場所に設置し、その金属製外箱の接地抵抗値が80[Ω]であった。
  • 電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機械器具を屋外に施設した。
  • 工場で200[V]の三相誘導電動機を湿気のある場所に施設し、その鉄台の接地抵抗値が10[Ω]であった。

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この過去問の解説 (4件)

01

漏電遮断器の取付が省略できるケースは以下となります。

1)電気機器の接地抵抗が3Ω以下の場合
2)電気用品保安法の適用を受ける2重絶縁構造の機器の場合
3)電気機器が絶縁物で被覆されている場合
4)電気機器内に漏電遮断器があり、電線引出部分の電線の損傷が起きる恐れがない場合
5)乾燥した場所に電気機器を設置する場合
6)対地電圧150V以下の電気機器を水気のない場所に設置する場合

よって、この選択肢からは「3」のみ漏電遮断器の取付が省略可能です。
正解は「3」となります。

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02

他の問題のためには、きちんと漏電遮断器の省略ができる、接地抵抗が3Ω以下や乾燥した場所など他の方が解説してくださっていることをきちんと覚えておくのが良いですね。

ただ、この問題では水気がある、湿気があるだけで3しか答えになりそうにないことがわかります。

漏電した時のアースから地中へ逃げてくれる電流が流れやすいかどうかを接地抵抗と言いますが、接地抵抗が大きいと地中に流れず、触った人などに流れてしまい、大変な事故になります。

参考になった数30

03

「3」が正答です。

漏電遮断器は、次の条件を満たすものについて、電技解釈第36条により省略が可能となります。

①機械器具に簡易接触防護措置を施す場合
②機械器具を乾燥した場所に施設する場合
③機械器具の対地電圧が150V以下で水気のある場所以外の場所に施設する場合
④電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造のものである場合
⑤機械器具に施されたC種またはD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
⑥電路の電源側に絶縁変圧器を施設し、機械器具側の電路を非接地とする場合

従って上記より「3」が省略可能となります。

ポイントは、乾燥した場所と二重絶縁構造の場合は省略ができる事を覚えておくことです。

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04

答えは「3」となります。

漏電遮断機の取り付けに関する省略できない項目として、

対地電圧150V以下である事・乾燥した場所である事・電気用品安全法適用の二重絶縁構造である事・接地抵抗3Ω以下で接地である事が、設けられています。

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