第二種電気工事士の過去問
平成28年度下期
一般問題 問30
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問題
第二種 電気工事士試験 平成28年度下期 一般問題 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用電気工作物の適用を受けるものは。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
ただし、発電設備は電圧600V以下で、1構内に設置するものとする。
- 高圧受電で、受電電力の容量が55kWの機械工場
- 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 高圧受電で、受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア
- 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題を解くポイントは以下の3つです。
①高圧受電か低圧受電か
②発電設備の出力(小出力発電設備の出力)
③複数の発電設備の合計出力が50kw未満か否か
一般用電気工作物は低圧の600V以下で受電する設備である為、高圧は適用を受けないことが分かります。
次に各設備の出力を確認すると、出力15kWの非常用内燃力発電設備は10kw未満でないので自家用電気工作物となり適用を受けないことが分かります。
出力15kWの太陽電池発電設備は出力が50kw未満であれば一般電気工作物の適用を受けるので、4が正答であることが分かります。
小出力発電設備の出力は覚えておきましょう。
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02
1.一般用電気工作物ではありません。高圧受電の場合は、自家用電気工作物となります。
2.一般用電気工作物ではありません。非常用発電機を備えた施設は、低圧受電であっても、自家用電気工作物に分類されます。
3.一般用電気工作物ではありません。高圧受電の場合は、自家用電気工作物となります。
4.一般用電気工作物です。発電設備を備えた施設は、低圧受電であっても、自家用電気工作物に分類のが原則です。しかしながら、太陽光発電は出力が50kW未満であれば、一般用電気工作物の扱いを受けます。
ゆえに、正解は4番となります。
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03
「1」と「3」は小出力発電設備ではないので除外され、「2」の内燃力発電は10kw未満と定められているのでこれも除外となります。
よって答えは「4」となります。
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