第二種電気工事士の過去問
平成31年度上期
一般問題 問9
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問題
第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 一般問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、6mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a - b間の電線の許容電流の最小値[A]は、
- 25
- 35
- 45
- 55
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この過去問の解説 (3件)
01
分岐点から分岐先の過電流遮断器までの距離が3mより大きく、8m以下の場合は、分岐回路に用いる電線の許容電流が幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上である必要があります。幹線の過電流遮断器の定格電流は100(A)ですから、分岐回路に用いる電線の許容電流は100×0.35=35(A)以上である必要があります。
したがって、正解は2番の35(A)です。
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02
2:○
3:×
4:×
分岐点から分岐先の過電流遮断器までの距離が8m以下であるため、分岐した電線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である必要があります。
本問では、幹線の定格電流が100 [A]ですので、以下の式で求められます。
100×0.35=35 [A]
よって、2が正解となります。
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03
正解は2です。
この問題は出題科目「配電理論及び配線設計」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯分岐回路における開閉器や過電流遮断機の施設位置とその許容電流値の規定を暗記している。
この必要知識に伴う計算式は下記です。
<必要計算式>
・幹線の分岐点から8[m]以内に設置する場合の許容電流は、
許容電流 ≧ 定格電流値電線×35[%]
幹線から分岐させる場合、分岐した分岐回路にも開閉器や過電流遮断機を施設します。
施設する位置は原則、幹線の分岐点から3[m]以下の場所です。
ただし電線の許容電流値が幹線の定格電流値の35[%]以上、55[%]以上の場合に限り、3[m]以上の場所に設置可能です。
それでは上記の必要知識及び計算式を使って問題を解いていきます。
この図の幹線の定格電流は100[A]のため、
幹線の分岐点から8[m]以下に設置する場合は、
許容電流 ≧ 100[A]× 35[%]=35[A]
よって正解は2になります。
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