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第二種電気工事士の過去問 平成31年度上期 一般問題 問28

問題

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電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
   1 .
電気工事士は、都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には、報告しなければならない。
   2 .
電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯しなければならない。
   3 .
電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。
   4 .
電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
( 第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 一般問題 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

24
電気工事士法についての問題です。

1.正しいです。都道府県知事から電気工事の業務(設置した機器、材料、検査結果など)について、報告を求められた場合、報告する必要があります。

2.正しいです。電気工事の作業に従事するとき、電気工事士免状を携帯していなければなりません。

3.正しいです。電気工事の作業に従事するとき、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するように作業を行う必要があります。

4.誤りです。住所を変更したときは、免状の住所欄を書き換えるだけで構いません。

ゆえに正解は4番です。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
1:○
2:○
3:○
4:×

誤っている選択肢は4です。
都道府県より交付された電気工事士の免状に住所は記載されていません。
住所の記載欄はありますが、自分で記載します。
したがって、住所を変更した場合は、自分で記載の住所を変更します。
その他は説明文の通りです。

1

正解は4です。

この問題は出題科目「一般用電気工作物の保安に関する法令」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯電気工事士法を理解している。

電気工事士法の主な内容は下記になります。

・電気工事士等は、都道府県知事から電気工事の業務に関して報告を求められたときには、報告しなければならない。

・電気工事士等は、電気工事の作業に従事するときは、免状又は認定証を携帯していなければならない。

・電気工事士等は、電気設備技術基準に適合するように電気工事の作業をしなければならない。

・免許の書き換えが必要なのは氏名が変更されたとき。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

解答1は都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には、報告しなければならないため、正しいです。

解答2は電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯することが義務付けられているため、正しいです。

解答3は電気設備技術基準に沿って作業する義務があるため、正しいです。

解答4は免許の書き換えは氏名を変更したときのため誤っています。

よって正解は4になります。

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