第二種電気工事士の過去問
令和4年度下期 午前
一般問題 問22
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問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度下期 午前 一般問題 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
特殊場所とその場所に施工する低圧屋内配線工事の組合せで、不適切なものは。
- プロパンガスを他の小さな容器に小分けする可燃性ガスのある場所 ――― 厚鋼電線管で保護した600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事
- 小麦粉をふるい分けする可燃性粉じんのある場所 ――― 硬質ポリ塩化ビニル電線管VE28を使用した合成樹脂管工事
- 石油を貯蔵する危険物の存在する場所 ――― 金属線ぴ工事
- 自動車修理工場の吹き付け塗装作業を行う可燃性ガスのある場所 ――― 厚鋼電線管を使用した金属管工事
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この過去問の解説 (3件)
01
今回の問題は、特殊場所で配線工事をする場合の方法を問う問題です。
特殊場所には、
・爆発性粉塵のある場所
・可燃性ガスや引火性ガスのある場所
・可燃性粉塵のある場所
・危険物(セルロイドや石油)
などがあります。
これらの場所で、電気工事ができる所と、できないところがあります。
また、当然ですが、それぞれの電気工事(ケーブル工事など)には、規定がいくつかあって、守る必要があります。
そのため、選択肢の中で解説します。
○
正しいです。可燃性ガスのある場所では、金属管工事が行えますが、薄鋼電線管を使った工事とし、薄鋼電線管と同等以上の強度を持つものでも良いとなっています。厚鋼電線管は、薄鋼より強度が高いため、適切です。
○
正しいです。可燃性粉じんのある場所では、合成樹脂管工事の場合、厚さ2mm以上の合成樹脂管を使った工事とする必要があります。VE28の外径と内径の差は、4mmであり、厚さが2mm以上になるため、適切です。
×
誤りです。金属線ぴ工事は、特殊場所での工事が認められていません。
○
正しいです。可燃性ガスのある場所での金属管工事になり、厚鋼電線管を使用した金属管工事であるため、適切です。
特殊場所の工事には、解説で挙げた場所以外に、粉塵のある場所、火薬庫、トンネル、臨時配線が含まれます。
場所によって同じ金属管工事でも、制約が異なってきます。そのため、金属管工事を行う場合にも、それぞれの場所で行うときの規定を確認する必要があります。
しかし、電気工事士試験で出ることはほとんど過去問で出てきているため、過去問の答えと、法の規定を突き合せて確認すれば、簡単に覚えられます。
また、今回の問題のように、場所によって守るべきことがあります。しかし、金属線ぴ工事はできないという規定を知っていれば、その他の細かい規定を知らずとも、解答を得ることができます。
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02
特殊場所での配線工事についての問題です。
・可燃性のガス(プロパンガスや塗料)または引火性物質のある場所
・危険物等(石油など)のある場所
・爆発性粉じん(マグネシウム、火薬の粉末)のある場所
・可燃性紛じん(小麦粉)のある場所
・その他の粉じんの多い場所
これらの特殊場所では施設できる工事の種類が限られます。
適切です。
可燃性ガス(プロパンガス)のある場所では、金属管工事とケーブル工事(管に収めるかMIケーブルやがい装ケーブルを使う)が可能です。選択肢もそれに沿った形で施設されています。
可燃性ガスのある工事として合成樹脂管工事やがいし引き工事、金属可とう電線管工事、金属ダクト工事は行うことが出来ません。
適切です。
可燃性粉じんのある場所では、合成樹脂管工事と金属管工事とケーブル工事(管に収めるかMIケーブルやがい装ケーブルを使う)が可能です。選択肢もそれに沿った形で施設されています。
可燃性粉じんのある場所ではがいし引き工事、金属可とう電線管工事、金属ダクト工事は行うことが出来ません。
不適切です。
危険物のある場所では、合成樹脂管工事と金属管工事とケーブル工事(管に収めるかMIケーブルやがい装ケーブルを使う)が可能です。選択肢もそれに沿った形で施設されています。
危険物のある場所では、金属せんぴ工事も含めがいし引き工事、金属可とう電線管工事、金属ダクト工事は行うことが出来ません。
適切です。
可燃性ガス(塗料)のある場所では、金属管工事とケーブル工事(管に収めるかMIケーブルやがい装ケーブルを使う)が可能です。選択肢もそれに沿った形で施設されています。
可燃性ガスのある工事として合成樹脂管工事やがいし引き工事、金属可とう電線管工事、金属ダクト工事は行うことが出来ません。
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03
特殊場所とその場所に施工する低圧屋内配線工事については、粉じんの多い場所・可燃性ガス等の存在する場所・危険物等の存在する場所・火薬庫の電気設備の施設・トンネル等の電気設備の施設・臨時配線の施設 が定められています。技術基準の解釈で確認してください。
適切です。
適切です。
技術基準の解釈第177条の定められています。
金属管工事、ケーブル工事、合成樹脂管工事のみです。 不適切です。
適切です。
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