第二種電気工事士の過去問
令和5年度下期 午前
一般問題 問28
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問題
第二種 電気工事士試験 令和5年度下期 午前 一般問題 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
「電気工事士法」において、第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。
- 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
- 自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
- 一般用電気工作物の接地工事の作業
- 一般用電気工作物のネオン工事の作業
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この過去問の解説 (2件)
01
第二種電気工事士ができる工事と、できない工事に関する問題です。
誤
自家用電気工作物に関する工事は、第一種電気工事士でなければ、工事ができません。
正
電線管を敷設する工事は、軽微な工事として、誰でも工事ができます。
正
一般電気工作物に関する工事は、第二種電気工事士ができる工事です。
正
一般電気工作物に関する工事は、ネオン工事であっても、第二種電気工事士ができる工事です。
ただし、ネオンの工事は、ネオン工事として経済産業大臣から免状をもらった人だけが工事することができます。
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02
一般用電気工作物と自家用電気工作物とはそれぞれ以下の電気工作物のことを指します。
・一般用電気工作物
600V以下の電圧で受電し、受電場所と同じ構内で電気を使用する電気工作物です。
主に住宅や個人商店のような小規模な電気設備を指します。
また、以下に示す小出力発電設備も一般用電気工作物です。
風力発電設備
水力発電設備
内燃力発電設備
燃料電池発電設備
・自家用電気工作物
一般電気工作物以外の電気工作物のうち、発電所といった電気事業以外の電気工作物です。
600Vを超える電圧で受電するビルや工場といった比較的大きな規模の電気設備を指します。
また以下に該当するものも自家用電気工作物です。
イ.小出力発電設備以外の発電設備
ロ.構外にわたり電線路を有するもの
ハ.火薬類製造所・石炭坑
第二種電気工事士が従事できる電気工事は一般用電気工作物の電気工事であり、最大電力500KW未満の自家用電気工作物の電気工事には従事できません。
ただし、以下に示す軽微な工事に関しては、自家用電気工作物であっても電気工事士の免状は必要なく従事可能です。
①電圧600V以下で使用する差し込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器にコード又はキャブタイヤケーブルを接
続する工事
②電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接
続する工事
③電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む)をねじ止めする工事
④電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む)をねじ止めする工事
⑤電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
⑥電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側
の配線工事
⑦電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
⑧地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
低圧部分であっても、自家用電気工作物(最大電力500KW未満の需要設備)の電気工事は第一種電気工事士でなければ従事できません。
電線相互を接続する作業は軽微な工事には該当しないので、選択肢は誤りです。
従って、この選択肢が正解になります。
地中電線用の管を設置する作業は、解説に記載した軽微な作業の⑧に該当します。
軽微な作業は電気工事士の資格がなくても従事できるため、選択肢の作業は第二種電気工事士でも従事可能です。
第二種電気工事士は、一般用工作物の電気工事に従事できるため、選択肢の作業は従事可能です。
第二種電気工事士は、一般用工作物の電気工事に従事できるため、選択肢の作業は従事可能です。
ただし、自家用電気工作物のネオン工事は、第一種電気工事士でも従事できず、特殊電気工事資格者でなければ従事できません。
自分が保有する資格で従事できる工事を把握することで、資格取得後の違反行為を防止できます。
しっかりと従事できる工事範囲を確認しておきましょう。
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