クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)4月
問18 (関係法令 問18)
問題文
デリックの設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 問18(関係法令 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
デリックの設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- つり上げ荷重3tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。
- つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
- デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後30日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
つり上げ荷重3tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2.正しいです。
デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければなりません。
3.正しいです。
つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
4.正しいです。
デリック検査証の有効期間は、原則として2年ですが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。
5.誤りです。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。
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02
デリックの設置、検査及び検査証に関する問題です。
特に日数や期間を問われる事が多いので、一つ一つ確認しながら覚えていきましょう。
正しい記述です。
正確にはつり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする場合となります。
正しい記述です。
デリックの設置届にはデリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等の資料を添付しなければならないと定められています。
正しい記述です。
正確にはつり上げ荷重が0.5以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。
正しい記述です。
デリック検査証の有効期間は、原則として2年ですが、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができるとされています。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後30日ではなく10日以内に所轄労働基準監督署長に提出し、書替えの申請をしなければいけません。
デリック自体中々見かけない設備かもしれませんが、基本的にはクレーンとほぼ同じ要領なので決まりなどは頭に入れておきましょう。
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