クレーン・デリック運転士の過去問
平成30年(2018年)4月
関係法令 問18
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問題
クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 関係法令 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
デリックの設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- つり上げ荷重3tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。
- つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
- デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後30日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
つり上げ荷重3tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2.正しいです。
デリック設置届には、デリック明細書、デリックの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければなりません。
3.正しいです。
つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
4.正しいです。
デリック検査証の有効期間は、原則として2年ですが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。
5.誤りです。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。
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