クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題はデリックに係る許可、設置、検査及び検査証について記述されています。

それぞれの記述が正しいかどうか確認し、法令上、違反にならないものを特定します。

ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とします。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

この記述は正しいです。

 

つり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、

原則として、あらかじめ、

所轄都道府県労働局長の製造許可が必要です。

選択肢2. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

この記述は正しいです。

 

つり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、

所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、

落成検査が必要です。

選択肢3. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は正しいです。

 

つり上げ荷重0.5t以上2.0t未満のデリックを設置しようとする事業者は、

あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出が必要です。

 

選択肢4. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は誤りです。

 

つり上げ荷重2t以上のクレーンを設置しようとする事業者は、

当該工事の開始の日の30日前までに、

クレーン設置届を所轄労働基準監督署長が必要です。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

この記述は正しいです。

 

デリックを設置している者に異動があったときは、

当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、

所轄労働基準監督署長に提出し、書替えが必要です。

まとめ

この問題は、デリックに係る許可、設置、検査及び検査証の法令に関する設問です。

設置届の重要なポイントとして

1 吊り上げ荷重が3t以上のクレーン

  1t以上のスタッカー式クレーン

  2t以上のデリックは設置届が必要です。

2 工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に提出が必要です。

過去にも設置届の設問は数多く出題されています。

ポイントをしっかり覚えて正確に回答を選択しましょう。

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