クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)4月
問12 (関係法令 問2)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)4月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。

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この過去問の解説 (1件)

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クレーンの運転と玉掛け業務に関する問題です。クレーン免許と玉掛けは同時に取得している方も多いですが、共にしっかり内容を把握していないと違反となる場合があるので、確認しておきましょう。

選択肢1. クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができるので、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができます。

選択肢2. 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のクレーンは操作できません。マントロリ式橋形クレーンも同様です。

選択肢3. 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができません。厳密にはつり上げ荷重5t以上のクレーンの業務に就くことができません。

選択肢4. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができません。したがってつり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務にも就くことができません。

選択肢5. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許はつり上げ荷重に関係なくアンローダの運転の業務に就くことができます。

まとめ

特別教育と技能講習では取り扱える内容が異なるので、しっかり覚えておきましょう。

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