クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)4月
問12 (関係法令 問2)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)4月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのマントロリ式橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
- 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
クレーンの運転と玉掛け業務に関する問題です。クレーン免許と玉掛けは同時に取得している方も多いですが、共にしっかり内容を把握していないと違反となる場合があるので、確認しておきましょう。
正しい記述です。
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができるので、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができます。
正しい記述です。
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のクレーンは操作できません。マントロリ式橋形クレーンも同様です。
床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができません。厳密にはつり上げ荷重5t以上のクレーンの業務に就くことができません。
正しい記述です。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができません。したがってつり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務にも就くことができません。
正しい記述です。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許はつり上げ荷重に関係なくアンローダの運転の業務に就くことができます。
特別教育と技能講習では取り扱える内容が異なるので、しっかり覚えておきましょう。
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02
この問題は「誰がどの機械をどの方式で運転できるか」を問う定番です。
ポイントは
①5tの境目
②床上運転式と無線(=床上ではあるが床上運転式ではない)の区別
③玉掛けは機械のつり上げ荷重で区分することです。
正しいです。
5t未満のクレーンは運転室式でも特別教育で可です。
正しいです。
床上運転式限定は床上運転式に限って5t以上を運転できます。マントロリ式橋形は通常運転室(機上)で操縦するため、この限定免許では不可です。床上運転式の定義はペンダント操作で「運転者が荷とともに移動」する方式と示されています。
誤りです。
無線操作式は床上で操作しますが床上操作式ではありませんので床上運転式クレーン限定免許では運転できません。
正しいです。
玉掛けは荷の重さではなく、機械のつり上げ荷重で区分します。つり上げ荷重1t以上のクレーン等に係る玉掛けは技能講習が必要で、特別教育ではできません。
正しいです。
アンローダはクレーンに分類され、クレーン限定免許の運転対象に含まれます。
覚えるポイントは
・5t境界:5t未満=特別教育、5t以上=免許(床上運転式限定は床上運転式のみ)。
・無線操作式は床上にいても床上操作式ではないので注意しましょう。
・玉掛けは機械のつり上げ荷重で区分します。例えば100kgの荷であったとしても使用しているクレーンの吊り上げ荷重が2tのクレーンを使用していれば玉掛け技能講習の修了が必要です。
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