クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)4月
問14 (関係法令 問4)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)4月 問14(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷又はつり具の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
  • つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
  • ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
  • 動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。
  • 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

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この過去問の解説 (2件)

01

つり荷の下に作業者が入れるかを問われている問題です。条件を満たせば立ち入る事が可能ですが、原則荷の下に入るのは危険なので、特別な事がない限り入らないようにしましょう。

選択肢1. つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

正しい記述です。

つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせることができます。しかし、冒頭でも伝えましたが、不用意に入らない事が重要です。

選択肢2. つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。

選択肢3. ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。ハッカーの数は問題ではなく、いつ落下するか分かりません。

選択肢4. 動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。

動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。逆に動力降下の方法であれば問題ありません。

選択肢5. 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。

まとめ

この問題は試験対策として覚えるよりも、安全を第一に考えてむやみに荷の下に入らない事を忘れないようにして下さい。

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02

この設問のポイントは、クレーン等安全規則第29条の6つの禁止ケースを丸ごと覚えているかどうかです。
① ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

② つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

③ ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五条までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

④ 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

⑤ 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

⑥ 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。
ただし禁止ケースに当てはまらないとしても現場安全上は原則として立入禁止が基本です。

選択肢1. つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

違反となりません。
条文の禁止は一箇所玉掛けを明示しており、2箇所玉掛けは対象外です(もちろん安全上は立入回避が原則)。

選択肢2. つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

違反です。
つりクランプ一個での玉掛け時は立入禁止が明記されています。

選択肢3. ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

違反です。
条文は「ハッカーを用いて玉掛け」と個数を問わず列挙しており、2個でも立入禁止に該当します。

選択肢4. 動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。

違反です。
動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるときも禁止されています。

選択肢5. 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

違反です。
未固定の複数荷の同時つり上げは立入禁止の列挙に含まれます。

まとめ

冒頭に記載した6項目を覚えておきましょう。
ただし、あくまでも現場安全の上では吊り荷の下には立ち入り禁止ということを忘れないようにしてください。

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