クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)4月
問16 (関係法令 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)4月 問16(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
- 変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
- 使用再開検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回等の作動を行うものとする。
- 使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ジブクレーンの検査に関する問題です。法令に関わる内容となり、怠ると大きな問題に発展する可能性があるので、しっかり把握しておきましょう。
正しい記述です。
クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならないと定められています。
正しい記述です。
変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとされています。
正しい記述です。
クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければいけません。
使用再開検査における荷重試験は、つり上げ荷重ではなく、定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回等の作動を行います。
正しい記述です。
使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければなりません。当然です。
検査によっては行うものと行わないものがあるので、それぞれしっかり覚えておきましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
本問では「検査の種類ごとの条文どおりの要件」を聞いています。変更検査と使用再開検査が、落成検査の規定(荷重試験=定格荷重×1.25、安定度試験=定格荷重×1.27)を準用する点がカギです。
現場イメージとしては、10t級のジブクレーンを改造したり長期休止から再稼働するときに、どの試験までやるかを法令で固定していると捉えると整理しやすいです。
正しいです。
変更検査は、監督署長が不要と認めた場合の除外も条文どおりです。
正しいです。
ジブクレーンは転倒のおそれがあるクレーンなので、荷重試験と安定度試験の双方が対象です。
正しいです。
使用休止が有効期間をまたぐ場合は休止報告、再使用時は使用再開検査が必要です。
不適切です。
使用再開検査は、荷重試験=定格荷重×1.25です。「つり上げ荷重と同じ」は条文と異なります。
正しいです。
「検査に立ち会う」義務を課されています。
休止していたクレーンを再度使用する時には通常使用する時より1.25倍の負荷をかけても耐えられるかをテストする。というのを覚えておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和7年(2025年)4月 問題一覧
次の問題(問17)へ