クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)4月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)4月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

つり上げ荷重4tのデリック(以下、本問において「デリック」という。)の使用等に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。
  • ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。
  • デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
  • デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

デリックの使用に関する問題です。デリックに限らずクレーンにも準ずる内容も含まれているので、順番に確認していきましょう。

選択肢1. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05mではなく、0.25m以上になるように調整しておかなければいけません。

選択肢2. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

そもそもブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用してはいけません。

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはいけません。例外はありません。

選択肢4. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはいけません。

選択肢5. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、事業者の許可を受けなければいけません。勝手に外してはいけません。

まとめ

問題文をしっかり読めば明らかにおかしい文章もあるので、しっかり問題文を読んで解きましょう。

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