クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)4月
問19 (関係法令 問9)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)4月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
  • つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

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デリックに係る許可や検査に関わる問題です。この問題の内容もしっかり把握していないと取り消し処分などになる可能性があるので、しっかり理解しておきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければいけません。

選択肢2. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければいけません。

選択肢3. デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

正しい記述です。

デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければいけません。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

正しい記述です。

デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。

選択肢5. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を提出しなければならない。

つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内ではなく、事前にデリック設置報告書を提出しなければいけません。

まとめ

特に期間について問われる事があるので、それぞれの日数などを正しく理解しておきましょう。

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