建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問102 (建築物の構造概論 問102)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問102(建築物の構造概論 問102) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高層ビルなどに設けられる特別避難階段とは、防排煙対策が講じられた安全性の高い直通階段のことである。
- すべり台や避難ロープは、消防法で定められている避難器具に含まれる。
- 非常用の照明装置における避難上有効な照度は、光源が LEDランプの場合、白熱電灯の倍の2lx以上としなくてはならない。
- 高層ビルでは避難の完了に時間を要するため、誘導灯の点灯継続時間は60分と定められている。
- 高層ビルの避難計画では、効率的な避難が行えるよう、2以上の避難階段は、できるだけ近接して配置するのが望ましい。
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この過去問の解説 (1件)
01
高層ビルの避難計画では、効率的な避難が行えるよう、2以上の避難階段は、できるだけ近接して配置するのが望ましい。
避難階段は、火災などで一方が使えなくなってももう一方から脱出できるよう、できるだけ離して配置することが原則です。近接させると同時に煙や火に閉ざされる恐れが高まり、安全性が下がります。そのため、この説明が最も不適当です。
特別避難階段は、加圧方式や付室方式で煙を遮断した直通階段を指し、定義と合っています。
消防法施行令には滑降式救助袋(すべり台状の装置)や避難ロープが避難器具として挙げられています。
LEDだから照度を2lx以上にするという規定はなく、光源の種類による差は設けられていません。
高さ31mを超える建築物などでは、消防法で誘導灯の点灯時間を60分以上とするよう義務づけられています。
避難階段は離して配置することで、安全側の経路を確保します。近接配置は同時に使えなくなるリスクが高く、望ましくありません。
避難計画では、経路の分散と冗長性が最重要です。特に高層建築では、一方の階段が使えなくなったときに備え、階段を離して配置することが欠かせません。
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