建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問160 (清掃 問160)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問160(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法の一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。
  • 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
  • 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。
  • 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
  • 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
この記述が最も不適当です。木くずが産業廃棄物に分類されるのは、建設業や木材加工業など 法律で定められた特定業種 に限られます。飲食店は対象外なので、そこから出る木くずは一般廃棄物です。

選択肢1. 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。

感染性産業廃棄物(使用済み注射針など)は、人への危険性が高いため 特別管理産業廃棄物 として厳重管理が求められます。適当です。

選択肢2. 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。

木くずが産業廃棄物になるのは、木材業・建設業・製紙業などに限られます。飲食店は該当しないため 一般廃棄物 となります。不適当です。

選択肢3. 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。

ばいじん(飛灰)は重金属などを含むおそれがあり、血液付きガーゼなどは感染性があります。いずれも 特別管理一般廃棄物 に分類され、適切に処理されます。適当です。

選択肢4. 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。

事業活動由来のごみのうち、法律で列挙された20種類が産業廃棄物、それ以外が事業系一般廃棄物です。適当です。

選択肢5. 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

紙製造業・印刷業・出版業などから出る紙くずは産業廃棄物と定義されています。適当です。

まとめ

産業廃棄物か一般廃棄物か は、「発生源の業種」と「廃棄物の種類」の組み合わせで決まります。

木くずや紙くずは見かけが同じでも、出どころによって区分が変わります。

感染性や有害性が高いものは 特別管理廃棄物 として、通常より厳しい基準で扱われます。

区分を正しく理解し、適切な処理ルートに乗せることが法令順守の第一歩です。

参考になった数4