建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問160 (清掃 問160)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問160(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)
- 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。
- 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
- 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。
- 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
- 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
この記述が最も不適当です。木くずが産業廃棄物に分類されるのは、建設業や木材加工業など 法律で定められた特定業種 に限られます。飲食店は対象外なので、そこから出る木くずは一般廃棄物です。
感染性産業廃棄物(使用済み注射針など)は、人への危険性が高いため 特別管理産業廃棄物 として厳重管理が求められます。適当です。
木くずが産業廃棄物になるのは、木材業・建設業・製紙業などに限られます。飲食店は該当しないため 一般廃棄物 となります。不適当です。
ばいじん(飛灰)は重金属などを含むおそれがあり、血液付きガーゼなどは感染性があります。いずれも 特別管理一般廃棄物 に分類され、適切に処理されます。適当です。
事業活動由来のごみのうち、法律で列挙された20種類が産業廃棄物、それ以外が事業系一般廃棄物です。適当です。
紙製造業・印刷業・出版業などから出る紙くずは産業廃棄物と定義されています。適当です。
産業廃棄物か一般廃棄物か は、「発生源の業種」と「廃棄物の種類」の組み合わせで決まります。
木くずや紙くずは見かけが同じでも、出どころによって区分が変わります。
感染性や有害性が高いものは 特別管理廃棄物 として、通常より厳しい基準で扱われます。
区分を正しく理解し、適切な処理ルートに乗せることが法令順守の第一歩です。
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