建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問159 (清掃 問159)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問159(清掃 問159) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県知事は、多量の一般廃棄物を生じる建物の占有者に対し、減量に関する計画の策定等を指示することができる。
- 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、マニフェストの使用が義務付けられている。
- 一般廃棄物の収集、運搬、処分等が適正に行われるよう、処理基準が定められている。
- 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合には、適合していることを審査し、許可する。
- 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準に従わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
都道府県知事は、多量の一般廃棄物を生じる建物の占有者に対し、減量に関する計画の策定等を指示することができる。
この記述が最も不適当です。多量の一般廃棄物を出す事業者に対して計画の策定を求めたり指示を出したりできるのは 市区町村長 であり、都道府県知事ではありません。
→ 不適当。一般廃棄物の発生抑制や減量計画について指導・勧告を行う権限は、市区町村長に与えられています。都道府県知事ではありません。
→ 適当。産業廃棄物を委託するときは、紙または電子マニフェストで搬出から処分まで追跡することが義務付けられています。
→ 適当。廃棄物処理法施行規則などで、施設の構造・運転方法や管理基準が定められています。
→ 適当。産業廃棄物の収集運搬業や処分業を始めるには、原則として事業所を管轄する都道府県知事(または政令市・中核市の市長)の許可が必要です。
→ 適当。委託契約書の記載事項や、許可業者への委託といった基準が法令で定められており、排出事業者はそれを守る義務があります。
一般廃棄物の行政主体は市区町村、産業廃棄物の許認可は都道府県という役割分担を押さえると、誤りを見抜きやすくなります。
マニフェスト制度や委託基準など、排出事業者自身が処理過程を把握・管理する仕組みも廃棄物処理法の重要なポイントです。
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