建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 興行場は、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
- 興行場の営業を行う場合には、興行場法に基づき許可を得なければならない。
- 興行場の維持管理は、都道府県の条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従わなければならない。
- 興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。
- 特定建築物に該当する興行場の場合は、建築物衛生法と興行場法のそれぞれの衛生上の基準を守らなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは「興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。」です。
興行場の構造設備について定める基準は国(厚生労働省令)ではなく、各都道府県の条例で決められています。したがって「国が定める」という部分が事実と異なります。
興行場法の定義に合致しています。映画館や劇場だけでなく、音楽やスポーツ競技を見聞きさせる施設も含まれます。
業として行うときは、都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が必要です。
法は運営面の衛生基準を都道府県条例で定める仕組みにしており、記述どおりです。
構造設備基準を定める主体は都道府県条例です。国ではないため、この記述が最も不適当です。
延べ面積3,000㎡以上などの要件を満たす興行場は「特定建築物」に当たり、建築物衛生法の対象になります。よって両法の基準を守る必要があります。
興行場法では次のように基準の決め方が二段構えになっています。
構造設備基準…各都道府県の条例で規定。
維持管理(換気・照明など)の衛生基準…同じく都道府県の条例で規定。
一方で、営業許可の有無や施設の定義など、全国で共通に押さえるべき事項は法律が直接規定しています。試験では「国が決めるのか、都道府県が決めるのか」という主体の違いに注目すると、類似した選択肢を見分けやすくなります。
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