建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 大気の汚染
- 振動
- 土壌の汚染
- 騒音
- 水質の汚濁
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この過去問の解説 (1件)
01
環境基準に含まれていないのは振動です。
環境基本法第16条は、環境基準の対象として大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音の4分野だけを挙げています。振動は同条に出てこないため、環境基準には位置付けられず、別の法律(振動規制法)で扱われます。
環境基準の対象で、二酸化窒素やPM2.5などの基準値が告示されています。
環境基本法の環境基準には含まれません。工場・建設作業などによる振動は振動規制法で時間帯や区域ごとの規制基準が定められています。
カドミウムや鉛など26項目の濃度基準を示す「土壌環境基準」が告示されています。
一般地域と道路沿道等に区分した「騒音に係る環境基準」があり、地域や時間帯ごとにデシベル値を定めています。
公共用水域や地下水について、有害物質・生活環境項目などの基準値を示す「水質環境基準」があります。
環境基本法の環境基準は、大気・水質・土壌・騒音の4本柱です。振動や悪臭などは環境基準ではなく、別の法律や指針で管理されています。試験では「環境基準の対象は4つだけ」と覚えておくと、似た出題でも迷いにくくなります。
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