建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問20 (建築物衛生行政概論 問20)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問20(建築物衛生行政概論 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に規定されている内容として、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 国による労働災害防止計画の策定
  • 一定の事業場における安全衛生委員会の設置
  • 都道府県知事によるボイラの製造許可
  • 一定の事業者による産業医の選任
  • 事業者による快適な作業環境の維持管理

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは「都道府県知事によるボイラの製造許可」です。
労働安全衛生法では、ボイラなど特定機械を製造するときは都道府県労働局長の許可を受けると定めており、許可権者は知事ではありません。

選択肢1. 国による労働災害防止計画の策定

第2章で厚生労働大臣が「労働災害防止計画」を策定することを規定しています。

選択肢2. 一定の事業場における安全衛生委員会の設置

常時50人以上の労働者を使用する事業場などでは、安全委員会・衛生委員会または安全衛生委員会を置くよう義務付けられています。

選択肢3. 都道府県知事によるボイラの製造許可

許可を与えるのは都道府県労働局長であり、知事ではありません。この点が条文と食い違います。

選択肢4. 一定の事業者による産業医の選任

常時50人以上の労働者を使用する事業場などで、事業者は医師から産業医を選任しなければなりません。

選択肢5. 事業者による快適な作業環境の維持管理

第7章の2で、事業者に快適な職場環境の形成を図る措置を継続的・計画的に講ずるよう求めています。

まとめ

労働安全衛生法は、

国家計画(労働災害防止計画)の策定

事業場ごとの組織づくり(委員会・産業医など)

危険機械・有害物の製造・使用規制

快適職場づくり

という四つの層で安全衛生を支えています。
問われた選択肢では「ボイラの製造許可」の権限主体を取り違えている点が誤りでした。条文を確認するときは、「誰が許可・命令を出すのか」という主体の違いに注目するとミスを防げます。

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