建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問1 (建築物衛生行政概論 問1)
問題文
次に掲げる法律のうち、厚生労働省が所管していないものはどれか。2つ選べ。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問1(建築物衛生行政概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる法律のうち、厚生労働省が所管していないものはどれか。2つ選べ。
- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
- 労働安全衛生法
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 水道法
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この過去問の解説 (1件)
01
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「水道法」の2つが、厚生労働省が所管していない法律です。
前者は環境省が所管し、後者は2024年4月1日から国土交通省へ移管されました(従来は厚生労働省が所管)。
厚生労働省が所管です。理美容業や旅館業など生活衛生関係営業の適正化と振興を定める法律で、厚生労働省の生活衛生分野の所掌に含まれます。
厚生労働省が所管です。労働者の安全と健康の確保に関する基本法で、厚生労働省(労働基準局)が所掌しています。
厚生労働省が所管です。家庭用品中の有害物質について、基準設定や監視・回収命令等を行う枠組みを定めています(施行規則は「厚生省令」)。
厚生労働省ではなく環境省が所管です。廃棄物の適正処理や循環型社会づくりを所掌する環境省の法律です。
2024年4月1日に国土交通省へ移管され、厚生労働省の所管ではなくなりました(水質関係事務の一部は環境省へ)。
厚生労働省が所管:生活衛生関係営業適正化法、労働安全衛生法、有害物質を含有する家庭用品規制法。
厚生労働省が所管していない:廃棄物処理法(環境省)、水道法(2024年から国土交通省)。
この区分を押さえると、行政の問い合わせ先や実務で参照すべき指針が迷いにくくなります。
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