建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問2 (建築物衛生行政概論 問2)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問2(建築物衛生行政概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定建築物の衛生上の維持管理に関する監督官庁は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長である。
  • 建築物環境衛生管理基準を定め、維持管理権原者にその遵守を義務付けている。
  • 保健所は、多数の者が使用、利用する建築物について、正しい知識の普及を図るとともに、相談、指導を行う。
  • 特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
  • 登録業者の業務の改善向上を図ることを目的として、事業ごとに、都道府県を単位とした団体を知事が指定する制度が設けられている。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは「登録業者の業務の改善向上を図ることを目的として、事業ごとに、都道府県を単位とした団体を知事が指定する制度が設けられている。」です。
登録業者に関する「指定団体」の仕組みは、都道府県知事が都道府県単位で指定する制度ではありません。 法の想定と異なる表現であり、ここが不正確です。

選択肢1. 特定建築物の衛生上の維持管理に関する監督官庁は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長である。

適当です。 建築物衛生法の所管行政庁(監督)は、都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長です。地域の保健所行政の単位に対応しています。

選択肢2. 建築物環境衛生管理基準を定め、維持管理権原者にその遵守を義務付けている。

適当です。 法は建築物環境衛生管理基準(空気・給水・排水・清掃・ねずみ昆虫等)を定め、維持管理権原者(所有者等)に基準どおりの維持管理を求めています。

選択肢3. 保健所は、多数の者が使用、利用する建築物について、正しい知識の普及を図るとともに、相談、指導を行う。

適当です。 保健所は啓発・相談・指導を通じて、建築物の環境衛生の向上を支援する役割を持ちます。

選択肢4. 特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

適当です。 一定規模以上などの特定建築物では、建築物環境衛生管理技術者(ビル管)の選任が義務です。日常の点検・記録・改善の中心となります。

選択肢5. 登録業者の業務の改善向上を図ることを目的として、事業ごとに、都道府県を単位とした団体を知事が指定する制度が設けられている。

不適当です。 「都道府県単位で知事が指定する」という書きぶりが誤りです。登録制度は都道府県知事登録の各業務(清掃、ねずみ昆虫等防除、空気環境測定など)に関する基準や監督はありますが、この選択肢のような枠組みの説明は正確ではありません。

まとめ

監督行政の単位は、都道府県・保健所設置市・特別区です。

基準の遵守義務維持管理権原者に課されます。

特定建築物はビル管の選任が必須です。

登録業者の「指定団体」を都道府県単位で知事が指定するという説明は誤りで、設問の紛らわしいポイントでした。

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