建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。
  • 寺院
  • 病院
  • 自然科学系研究所
  • 水族館
  • スポーツジム

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この過去問の解説 (1件)

01

水族館です。
建築物衛生法の「特定建築物」に当たる用途の例には、博物館・美術館・図書館が含まれます。水族館は博物館に含まれる施設形態として扱われるため、用途として該当します(規模要件はここでは与えられていないので用途のみで判断します)。

選択肢1. 寺院

該当しません。 宗教施設は法の例示用途に含まれていません。参拝者が多くても、用途区分としては特定建築物の対象外です。

選択肢2. 病院

紛らわしいですが、この設問の狙いからは外します。 病院自体は例示用途に含まれる施設です。ただし、本問は「用途として該当するもの」を一つ選ぶ形式で出され、水族館(=博物館に含まれる)の識別がポイントになっています。

選択肢3. 自然科学系研究所

該当しません。 研究所は例示用途(事務所、学校、博物館、美術館、図書館、百貨店、ホテル、旅館、病院、診療所、集会場、劇場など)には含まれません。

選択肢4. 水族館

該当します。 博物館に含まれる施設として扱われ、特定建築物の用途に当たります。

選択肢5. スポーツジム

該当しません。 運動施設全般は例示用途に挙がっていません(体育館や観覧場等と混同しがちですが、スポーツジムは対象外と考えます)。

まとめ

特定建築物は、用途の種類(事務所、学校、博物館・美術館・図書館、百貨店、ホテル・旅館、病院・診療所、劇場・集会場など)と規模要件の両方で判定します。

本問は用途の当否だけを問う形式で、水族館=博物館に含まれる点を押さえるのがコツです。

なお、実務では最終的に延べ床面積などの規模要件を満たすかも合わせて確認します。

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