建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)
問題文
ただし、記載された年については判断しないものとする。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、記載された年については判断しないものとする。
- 昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
- 昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
- 昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
- 平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
- 平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは「昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。」です。
監督体制の拡大は保健所設置市の市長だけでなく、特別区の区長も含めて整理されており、記述が不十分です。他の選択肢は、適用範囲の考え方や登録制度の拡充、管理基準の見直しの趣旨に合っています。
適当です。 特定建築物の原則の面積要件は3,000m2以上で、学校は別枠(学校のみ8,000m2以上)という整理です。「学校を除いて3,000m2以上」という表現は、この考え方に合います。
不適当です。 監督は都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長という枠組みで整理され、特別区の区長が欠けているため不正確です。年の是非ではなく、拡大の範囲の書き方が不足しています。
適当です。 登録制度(都道府県知事登録)で、人員・機材など基準を満たす事業者のみが業務を行う仕組みが整えられました。
適当です。 平成13年の見直しで、既存業種の名称・内容の整理(一般管理業→総合管理業 等)と、新たな2業種(例:空調用ダクト清掃、排水管清掃)の追加が行われました。
適当です。 雑用水の維持管理基準の追加など、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われています(その後の運用細部も更新)。
この問題の押さえどころは、監督体制の範囲(都道府県・保健所設置市・特別区)と、適用範囲・登録制度・基準見直しの方向性です。
面積要件は原則3,000m2以上、学校は8,000m2以上。
監督体制は特別区の区長も含む。
登録制度の拡充と雑用水基準の追加などで、現場の衛生管理を段階的に強化してきました。
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