建築物環境衛生管理技術者の過去問 第52回(令和4年度(2022年)) 建築物の構造概論 問14
この過去問の解説 (1件)
建築基準法及びその施行令に関する用語についての問題です。
まず建築基準法第2条1項の条文で、建築物は以下のように定義されています。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
続いて特殊建築物については、学校・体育館・病院・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・市場・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・旅館・共同住宅・寄宿舎・下宿・工場・倉庫・自動車車庫・危険物の貯蔵場・と畜場・火葬場・汚物処理場などが該当します。
そして構造耐力上主要な部分は、建築物の自重や積載荷重、震動などを支えるものを指します。具体的には基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材などが該当します。
門は建築物に該当しますが、事務所は特殊建築物に該当しません。
また柱は構造耐力上主要な部分に該当します。
鉄道線路敷地内の跨(こ)線橋は建築物に該当しませんが、病院は特殊建築物に該当します。
また屋根は構造耐力上主要な部分に該当します。
屋根のない観覧場は建築物に該当し、学校も特殊建築物に該当し、基礎も構造耐力上主要な部分に該当します。
駅舎のプラットホーム上家は建築物に該当しませんが、倉庫は特殊建築物に該当します。
また壁は構造耐力上主要な部分に該当します。
地下工作物内の施設は建築物に該当し、共同住宅も特殊建築物に該当し、床も構造耐力上主要な部分に該当します。
建築基準法及びその施行令に関する用語についての問題です。
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