建築物環境衛生管理技術者の過去問
第53回(令和5年度(2023年))
建築物の環境衛生 問44
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問題
第53回 建築物環境衛生管理技術者試験 建築物の環境衛生 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
感染症法により、全数把握が必要とされる感染症は次のうちどれか。
- ヘルパンギーナ
- A型肝炎
- 季節性インフルエンザ
- 手足口病
- マイコプラズマ肺炎
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この過去問の解説 (1件)
01
「A型肝炎」 は感染症法により全数把握が必要です。
ヘルパンギーナは感染症法の5類感染症(定点把握対象)です。
感染症法5類感染症で、全数把握が必要です。
5類感染症ですが、定点把握の対象で全数把握ではありません。
定点把握対象の感染症であり、全数把握ではありません。
定点把握対象で全数把握の必要はありません。
全数把握が必要な5類感染症にA型肝炎が含まれます。他の選択肢は定点把握対象であり、両者の違いを理解することが重要です。
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