建築物環境衛生管理技術者の過去問
第53回(令和5年度(2023年))
建築物の環境衛生 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第53回 建築物環境衛生管理技術者試験 建築物の環境衛生 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

感染症法により、全数把握が必要とされる感染症は次のうちどれか。
  • ヘルパンギーナ
  • A型肝炎
  • 季節性インフルエンザ
  • 手足口病
  • マイコプラズマ肺炎

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「A型肝炎」 は感染症法により全数把握が必要です。

選択肢1. ヘルパンギーナ

ヘルパンギーナは感染症法の5類感染症(定点把握対象)です。

選択肢2. A型肝炎

感染症法5類感染症で、全数把握が必要です。

選択肢3. 季節性インフルエンザ

5類感染症ですが、定点把握の対象で全数把握ではありません。

選択肢4. 手足口病

定点把握対象の感染症であり、全数把握ではありません。

選択肢5. マイコプラズマ肺炎

定点把握対象で全数把握の必要はありません。

まとめ

全数把握が必要な5類感染症にA型肝炎が含まれます。他の選択肢は定点把握対象であり、両者の違いを理解することが重要です。

参考になった数2