問題
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次の感染症のうち、美容師がり患した場合、感染症法に基づき美容の業務に従事できなくなるものはどれか。
1 .
B型肝炎
2 .
後天性免疫不全症候群( エイズ )
3 .
結核
4 .
梅毒
( 第36回 美容師国家試験 感染症 問11 )
正解は3です。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第18条で“感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。”とされています。
その就業制限に該当するのは一類・二類・三類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者となっています。
B型肝炎(E型・A型を除くウイルス性肝炎)は五類感染症なので該当しません。
後天性免疫不全症候群(エイズ)も五類感染症なので該当しません。
結核は二類感染症に該当しますので、り患すると美容の業務には従事できません。
梅毒は五類感染症なので該当しません。
参照:e-GOV感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律