美容師の過去問
第36回
感染症 問11
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問題
第36回 美容師国家試験 感染症 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
次の感染症のうち、美容師がり患した場合、感染症法に基づき美容の業務に従事できなくなるものはどれか。
- B型肝炎
- 後天性免疫不全症候群( エイズ )
- 結核
- 梅毒
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この過去問の解説 (4件)
01
「結核」と「伝染性皮膚疾患」がある場合は、業務ができなくなります。
結核は二類感染症です。
1. B型肝炎
2 . 後天性免疫不全症候群( エイズ )
4 . 梅毒
上記は五類感染症ですので、業務をすることができます。
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02
結核や伝染性の皮膚疾患にかかった場合は、業務をすることが出来ません。
なお入社する際、この二つに感染していないことを証明する診断書の提出を求めるお店も増えています。
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03
正解は3です。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第18条で“感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。”とされています。
その就業制限に該当するのは一類・二類・三類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者となっています。
B型肝炎(E型・A型を除くウイルス性肝炎)は五類感染症なので該当しません。
後天性免疫不全症候群(エイズ)も五類感染症なので該当しません。
結核は二類感染症に該当しますので、り患すると美容の業務には従事できません。
梅毒は五類感染症なので該当しません。
参照:e-GOV感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114
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04
結核を患ってしまった場合は、美容の業を行うことが出来ません。
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