美容師の過去問
第37回
公衆衛生・環境衛生 問6
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問題
第37回 美容師国家試験 公衆衛生・環境衛生 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事業のうち、保健所の業務でないものはどれか。
- 美容所従事者の労働条件に関すること
- 美容所の衛生上の措置に関すること
- 食中毒に関すること
- 結核・エイズなどの感染症の予防に関すること
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は1です。
美容所従事者の労働条件に関することは、厚生労働省の機関である労働基準監督署の管轄となります。
1が保健所の業務ではありません。
美容所の衛生上の措置は、地域保健法の第6条4にある「環境の衛生に関する事項」に該当します。
2は保健所が行う事業になります。
食中毒に関することは、地域保健法の第6条3の「食品衛生に関する事項」に該当します。
3も保健所の業務です。
結核・エイズなどの感染症の予防に関することは、地域保健法の第6条12の「エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項」に該当します。
4も保健所の業務になります。
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02
美容所従事者の労働条件に関することは、厚生労働省や各都道府県の労働局、労働基準監督署の管轄ですので間違いです。
選択肢2~4は、設問通り保健所の管轄なので正解です。
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03
労働条件に関することは、厚生労働省及び、都道府県労働局の業務です。
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2:美容所の衛生上の措置に関すること
3:食中毒に関すること
4:結核・エイズなどの感染症の予防に関すること
を始め、衛生上に関することは保健所の業務です。
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04
美容所従事者の労働条件に関することは、保健所の業務ではありません。
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