美容師の過去問
第37回
公衆衛生・環境衛生 問6

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問題

第37回 美容師国家試験 公衆衛生・環境衛生 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事業のうち、保健所の業務でないものはどれか。
  • 美容所従事者の労働条件に関すること
  • 美容所の衛生上の措置に関すること
  • 食中毒に関すること
  • 結核・エイズなどの感染症の予防に関すること

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1です。

美容所従事者の労働条件に関することは、厚生労働省の機関である労働基準監督署の管轄となります。

1が保健所の業務ではありません。

美容所の衛生上の措置は、地域保健法の第6条4にある「環境の衛生に関する事項」に該当します。

2は保健所が行う事業になります。

食中毒に関することは、地域保健法の第6条3の「食品衛生に関する事項」に該当します。

3も保健所の業務です。

結核・エイズなどの感染症の予防に関することは、地域保健法の第6条12の「エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項」に該当します。

4も保健所の業務になります。

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02

正解は【1】です。

美容所従事者の労働条件に関することは、厚生労働省や各都道府県の労働局、労働基準監督署の管轄ですので間違いです。

選択肢2~4は、設問通り保健所の管轄なので正解です。

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03

正解:1

労働条件に関することは、厚生労働省及び、都道府県労働局の業務です。

-------

2:美容所の衛生上の措置に関すること
3:食中毒に関すること
4:結核・エイズなどの感染症の予防に関すること

を始め、衛生上に関することは保健所の業務です。

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04

正解は、1です。

美容所従事者の労働条件に関することは、保健所の業務ではありません。

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